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バナー広告の掲載について

最終更新日 : 2010年1月19日

 福井市では、平成21年4月1日からトップページ(http://www.city.fukui.lg.jp/)へ有料バナー広告を掲載しています。
 バナー広告掲載の運営は、福井市と契約を締結した広告代理店が行っています。掲載を希望される方は、下記の広告代理店までお問い合わせください。
 なお、バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容については、福井市が推奨するものではありません。

バナー広告掲載に関するお申し込み・お問い合わせ先

〒918-8027 福井市福1丁目2915番地 小林ビル202
長田広告株式会社 福井営業所

バナー広告の仕様

広告枠の位置及び枠数

福井市公式ホームページのトップページ下部に10枠
(下の画像をクリックすると拡大イメージが表示されます。)

バナー広告掲載イメージ

広告の規格

  1. データ形式は、JPEG若しくはGIFとする。
  2. 大きさは、縦45ピクセル × 横150ピクセルとする。
    原寸大バナー (左の画像が原寸大です。)
  3. データ容量は、8KB以下とする。
  4. 画像の代替テキストは、「広告:会社名」とする。
  5. 次の表記、構造は禁止する。
  • 動画、アニメーション、静止画像の切り替え等
  • 市ホームページのコンテンツの一部として錯誤しやすいデザイン
  • 広告主の社名、団体名等の識別が困難なもの
  • 「OK」「キャンセル」「はい」「いいえ」「閉じる」などのボタン
  • ラジオボタン、チェックボックス
  • テキストボックス
  • プルダウンメニュー、リストボックス

広告の掲載基準

広告及びリンク先のホームページの内容が、次のいずれかに該当する場合、掲載できません。

  • 法令等に違反するおそれのあるもの
  • 公序良俗に反するおそれのあるもの
  • 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
  • 犯罪を誘発するおそれのあるもの
  • 政治活動又は選挙活動に関するもの
  • 思想、信条又は宗教に関するもの
  • 意見広告又は個人を宣伝しようとするもの
  • 消費者保護の観点から適切でないもの
  • 市ホームページの目的、公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの
  • その他掲載する広告として適当でないと市が認めるもの

掲載基準の詳細については、関連ファイルの要綱、基準をご覧ください。

関連ファイル

情報発信元

総務部広報広聴課

[ 業務時間 ]
平日8:30~17:30
[ 連絡先 ]
電話: 0776-20-5257
ファックス: 0776-20-5438
メール: kohou@city.fukui.lg.jp
[ 住所 ]
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1(地図)
市役所 本館中2階