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野外焼却は禁止されています

最終更新日 : 2009年4月20日

廃棄物の焼却は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則禁止されています。

ドラム缶やブロック積み、簡易焼却炉(構造基準に適合しない焼却炉)でのごみの焼却は
出来ません。

家庭から出されるごみは、分別して決められた曜日・場所に出してください。

ただし、次のような場合は、例外として認められています。

  1. 国、地方公共団体が公の施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(ドント焼きなど)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

なお、例外として認められている場合であっても、煙や悪臭で周囲の迷惑となっている場合には

野外焼却は認められず、行政指導の対象になります。

また、野外焼却が原因の火災も発生していますので、風向き、天候、場所を十分考慮して下さい。

情報発信元

市民生活部清掃清美課

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