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不法投棄は犯罪です

最終更新日 : 2011年4月27日

 リサイクルの推進が必要となっている今日、一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへ捨てる不法投棄が後を絶ちません。『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、第25条、第32条で「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)」と定めています。

廃棄物は、決められたルールに従って処理しなければなりません。

 

●不法投棄の処理について

 不法に投棄された廃棄物の所有者や投棄した者が分からない場合は、次のとおりごみを処理しなければなりません。

  • 宅地、空き地等   ・・・ 土地の持ち主及び管理者が処理
  • ごみステーション  ・・・ ごみステーションを管理する自治会等で処理

 

●被害は様々なところに・・・

 不法投棄は、美しい自然やまちの景観を損ない、周囲を不衛生にするほか、害虫の発生や、有害物質による土壌・水質の汚染被害を発生させる恐れがあります。

 

●みんなの手で不法投棄を撲滅しよう!

 1.監視の目
 市では不法投棄を防止するため、巡回パトロールなどに取り組んでいます。不法投棄を未然に防止するには皆さんの厳しい監視の目が欠かせません。

 もし、「不法投棄をされた」  「不法投棄しようとしている」「不法投棄をして逃げた」という現場を目撃した時は、車のナンバーや特徴などを確認し、警察や下記に記載している不法投棄110番および最寄り の健康福祉センター、市役所や各総合支所に通報してください。(分かる範囲内で、危険のないように注意してください)

<不法投棄110番>

設置場所 電話番号
県循環社会推進課 0776‐20‐0584

 2.不法投棄されない管理を
  土地の持ち主・管理者は、外部からごみを持ち込まれないように柵や不法投棄防止のための看板を設置するとともに、定期的に除草などを行い、不法投棄されにくい環境をつくりましょう。

情報発信元

市民生活部清掃清美課

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ファックス: 0776-20-5754
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