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住民票の写し
最終更新日 : 2010年9月16日
住民票とは!
- 住民票は各市町村で作成される、住民の氏名、住所等を記録した帳票で、「住民の居住関係を公証するもの」です。つまり、住所を証明するのが住民票です。
住民票には何が記載されているの?
- 住民票には住民基本台帳法第7条に基づき、住民の氏名、住所、生年月日などが記録されています。
- 住民票の写しの記載事項は以下のとおりです。
- (1) 氏名
- (2) 出生の年月日
- (3) 男女の別
- (4) 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 (※)
- (5) 戸籍の表示(本籍地及び、戸籍筆頭者の氏名)。ただし、本籍のない者、本籍の明らかでない者はその旨(※)
- (6) 住民となつた年月日
- (7) 福井市内で住所を変更した者については、その住所を定めた年月日。
- (8) 他市区町村から新たに福井市内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日、及び従前の住所
- ※(4)、(5)はご希望に応じて、記載をすることができます。提出先によっては、記載の有無により受付されない場合があるため、事前に必ず、(4)、(5)の記載が必要か否かを、提出先へご確認ください。
世帯、世帯主、世帯主との続柄って何ですか?
「世帯」
- 世帯とは、「居住と生計を共にする社会生活上の単位」です。世帯を構成する要素としては、次の2つが必要となります。
- (1) 同居しており、共に生活していること。
- (2) 生計が同一であること。
- 注)同じ家に住んでいるからといって全員が必ず同じ1つの世帯となるわけではなく、生計が別であれば、世帯は別であるといえます。
「世帯主」
- 世帯主とは、その世帯を主宰する者で、「主として世帯の生計を維持するものであって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとれられる者」をいいます。
「世帯主との続柄」
- 世帯主との続柄とは、その世帯における世帯主と世帯員との身分上の関係をいいます。原則としては世帯主を中心として、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、同居人等と記載されます。「子」については、以前は長男、長女、養子などと記載されていましたが、現在では、一律に「子」と記載しています。
住民票の写しは誰でも申請できるの?
- 住民票の申請ができるのは、本人及び本人と同一世帯員に限られます。本人、同一世帯員以外の方が代理で申請される場合には、原則、申請者本人の直筆の代理人選任届または、委任状が必要となります。同一住所であっても別世帯であれば、代理人選任届または、委任状が必要です。
- また、「自己の権利を行使したり義務を果たすため」「国や地方公共団体の機関に提出する必要がある」場合などの正当な理由により第三者から申請することもできますが、申請理由を詳しく記入していただく必要があります。詳しい内容については事前に電話にてお問い合わせいただくか、関係資料全てを持参のうえで、窓口にてお申出ください。
申請に必要なもの
本人または同一世帯の人が申請する場合
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本人確認書類
代理人が申請する場合
- 代理人選任届または委任状
- 代理人の印鑑(シャチハタ不可)
- 本人確認書類
総合支所、サービスセンター・連絡所、郵便でも申請ができます(インターネット及び、FAXでの申請はできません)。
お住まいの市区町村以外でも、住民票の写しがとれるようになりました。くわしくはこちらへ。
自動交付機で住民票の写し・印鑑証明をとりたい方はこちら。

住民票・印鑑登録証明書交付申請書(窓口用)(PDF形式:40KB)