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介護保険で受けられるサービス

最終更新日 : 2009年3月27日

介護保険で受けられるサービスには、大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 居宅サービス
  2. 施設サービス
  3. 地域密着型サービス

居宅サービス

「居宅サービス」は、ケアプランに基づいて利用します。
ケアマネージャー(介護支援専門員)等が、本人・家族と相談して、ケアプラン(介護サービス計画)の作成や利用サービスの手配・調整などを行います。
ケアプランの作成・相談は無料です。 利用者やご家族と相談し、ケアプランを作成します。

要介護度   ケアプランの作成   サービスの利用
要介護1~5 矢印 居宅介護支援事業者 矢印 介護サービス 
要支援1、2 矢印 地域包括支援センター 矢印 介護予防サービス

ご自宅に訪問するサービス

訪問介護・介護予防訪問介護訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、一人暮らし等で必要な方には調理、掃除、洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車がご自宅を訪問して、入浴の介助などを行います。

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師が訪問して、主治医等と連絡をとりあって、病状観察、療養上の世話(経管栄養や点滴の管理)、床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション訪問リハビリ

理学療法士や作業療法士等が訪問して、主治医の判断のもとに心身機能の維持回復等を図るリハビリを行います。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが訪問して、医学的な管理や指導を行います。

 

施設に通うサービス

通所介護・介護予防通所介護

「デイサービス」といわれ、日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴等の介護、機能訓練等のサービス、レクリエーションなどが受けられます。 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

「デイケア」といわれ、日帰りで医療機関や介護老人保健施設などに通い、主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士によるリハビリが受けられます。

 

施設に短期間泊まるサービス

短期入所介護(ショートステイ)

施設に短期間入所して、食事・入浴・排泄等の介護や機能訓練が受けられます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理のもとで医療ケアを含む介護を受ける「療養介護」があります。

 

環境等を整備するサービス

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具を借りることができます。
貸与の対象となるのは、以下の12種類です。特殊寝台(要支援、要介護1の場合は対象外です。)

  1. 歩行器
  2. 歩行補助つえ
  3. 手すり(取り付けに工事不要なもの)  
  4. スロープ (段差解消のもので、取り付けに工事不要なもの)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  7. 特殊寝台 
  8. 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  9. 床ずれ予防用具(エアーマットなど)
  10. 体位変換器
  11. 認知性老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト

5~12の品目は例外の場合を除き、要支援、要介護1と認定された方は利用できません
※用具の種類、事業所によって貸し出し料は異なります。
 

福祉用具購入費

貸与になじまない入浴や排泄などのために使用する福祉用具を購入した場合、実際の購入費の9割相当額が後から支給されます。ポータブルトイレ
支給額 年間(4月1日から1年間)9万円まで
必要なもの 申請書、領収書(原本)、購入した福祉用具のパンフレット(写し)
支給対象 対象となるのは、以下の用具です。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分

住宅改修費

居住している住宅に一定種類の小規模な住宅改修を行った場合、実際の改修費の9割相当額が後から支給されます。段差の解消
支給額 上限額(同一住宅)18万円まで
必要なもの 申請書、領収書(原本)、改修前と改修後の写真、住宅改修理由書(ケアマネージャー等が作成)、住宅改修承諾書、工事費の内訳書など
支給対象 対象となるのは、以下の改修です。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

工事着工前に事前申請が必要です。その他、住宅改修利用についての注意点を下記にまとめましたので、ご参照ください。 

 

その他のサービス

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

要介護等の認定を受けた人が、ケアハウス等に入所しながら、入浴・食事・排泄・機能訓練などを介護保険のサービスとして受けることができます。

 

介護保険施設に入所するサービス

「施設サービス」は、生活介護が中心か、治療が中心か等によって3つのタイプの施設に分かれます。
身体の状態にあった施設を選び、利用者が直接申し込みをし、施設と契約を結びます。
 要支援の方は利用できません。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。
食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理が受けられます。食事などの日常生活の介護を受けられます。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
医療上のケアやリハビリ、日常生活介護を一体的に提供して、家庭への復帰を支援します。

指定介護療養型医療施設(療養病床など)

病状は安定しているものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な方が対象の施設です。
介護体制の整った医療機関の病床で、医療、看護、介護、リハビリなどが受けられます。

 

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模なデイサービス的「通い」を中心に、心身の状況、環境等の必要に応じた「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせたサービスが受けられます。
広報用チラシ(PDF形式:263KB) 
 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

比較的認知症の状態が安定した方が、少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で食事、入浴、排泄などの介護を受けることができます。
(要支援1の方は利用できません)
 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方がデイサービスセンター等に通い、リハビリテーションなどを受けられます。
 

夜間対応型訪問介護

巡回または備え付けの通報装置による連絡等で、夜間専用の訪問介護を受けられます。
 

地域密着型介護老人福祉施設

30人未満の小規模な介護老人福祉施設です。
 

地域密着型特定施設入居者生活介護

30人未満の介護専用型特定施設(ケアハウスや有料老人ホームで、定員全てに特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設)でのサービスです。 
 

情報発信元

福祉保健部介護保険課

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