高額療養費・高額医療費
最終更新日 : 2009年3月25日
医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。70歳未満の人、70歳以上の人、老人保健で医療を受ける人とでそれぞれ自己負担限度額が異なっています。
高額療養費の自己負担限度額について
高額療養費・高額医療費の自己負担限度額はその世帯の加入者の所得や年齢などにより決められており、その所得区分は下記のようにして決められています(平成20年現在)。
高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)
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区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
|---|---|---|
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上位所得者 |
150,000円 |
83,400円 |
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一般 |
80,100円 |
44,400円 |
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住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
- ※1 上位所得者とは、同一世帯の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯に属する人
- ※2 住民税非課税とは、同一世帯内の世帯主{擬主(国保に加入していない世帯主)を含む}と全ての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する人
- ※3 該当月を含む過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合、「4回目以降の限度額」が適用され、それを超えた分が支給されます。
高額療養費の自己負担限度額(70歳以上の人、老人保健で医療を受ける人)
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区分 |
外来のみ |
外来+入院 |
|---|---|---|
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円 (4回目以降は44,400円 ※3) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
- ※4 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳以上または老人保健で医療を受ける人に限る)がいる人。老人保健で医療を受ける人の場合は、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上、または老人保健で医療を受ける人がいる人。ただし、その該当者が2人以上で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満の場合、申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。また、平成18年8月から2年間、課税所得が145万円以上213万円未満の場合(または収入合計が2人以上の場合で520万円以上621万円未満、1人の場合で383万円以上484万円未満と申請した場合)、自己負担限度額についてのみ「一般」を適用します。
- ※5 低所得者IIとは、同一世帯の世帯主(擬主を含む)および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税の人(低所得I以外の人)。また平成18年8月から2年間、同一世帯の住民税課税者が合計所得金額125万円以下で平成17年1月1日現在65歳以上の人のみの場合、その世帯の住民税非課税の人。
- ※6 低所得者Iとは、同一世帯の世帯主(擬主を含む)および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。また平成18年8月から2年間、同一世帯の住民税課税者が合計所得金額125万円以下で平成17年1月1日現在65歳以上の人のみの場合、その世帯の老齢福祉年金受給者。
高額療養費の患者負担額の計算方法
70歳未満の人の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、下記の計算で21,000円を超えたものだけを合算して計算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人、老人保健で医療を受ける人については合算要件はなく、保険診療の全ての支払いが対象となります。
- 暦月ごとの計算(月の1日から月末まで)
- 医療機関ごとで別計算(総合病院などの場合は各診療科ごとに別計算)
- 同じ医療機関でも医科(内科・外科など)と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院した時の食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外
- 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算
(送付している高額療養費支給申請書に記載がない場合は領収書を持ってお申し付けください)
- 上記の計算で70歳未満の人の21,000円以上の支払いと、70歳以上の人(老人保健で医療を受ける人を除く)の支払いとが複数ある場合には、それらを合算します。
- その場合、まず「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算し、その後で70歳未満の人の患者負担額と世帯で合算します。その後、合算した額のうち国保世帯の患者負担限度額(70歳未満の人の患者負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
