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出産育児一時金の直接支払制度

最終更新日 : 2011年4月1日

直接支払制度とは

  • お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、分娩施設の窓口で国民健康保険被保険者証等を提示(※)すれば、出産費用に充てることができるよう原則として出産育児一時金を直接分娩施設に支払う制度です。
  • 出産育児一時金を直接分娩施設に支払われることを希望しない被保険者は、出産後に申請し、本人の口座に振込むこともできます。
  • なお、出産費用が出産育児一時金の範囲内であった場合は、1 直接支払制度を利用する旨の合意文書、2 分娩費領収・明細書を添付し、差額分の支給を後日申請していただきます。

(※)国民健康保険以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に1年以上加入していた人が資格喪失(退職)後6ヶ月以内に出産される場合は、前健康保険の資格喪失証明書および出産時に加入している被保険者証を、分娩施設に提示してください。

対象者

  • 平成21年10月1日以降に分娩予定の福井市国民健康保険に加入している人
  • ただし、国民健康保険加入前に、健康保険(社会保険、共済組合等)に1年以上加入していた人が、資格喪失(退職)後6ヶ月以内に出産される場合は除きます。 

情報発信元

福祉保健部保険年金課

[ 業務時間 ]
平日8:30~17:15
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電話: 0776-20-5383
ファックス: 0776-20-5747
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