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障害者雇用納付金制度が改正されました

最終更新日 : 2009年12月18日

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、身体障害者又は知的障害者を「常用雇用労働者数」の1.8%以上雇用しなければなりません。
 この法律が一部改正され、平成21年4月から段階的に施行されます。

障害者雇用納付金

  • 301人以上の事業所で法定雇用率未達成の事業所は不足人数1人当たり月額5万円を納付しなければなりません。
  • 平成22年7月からは常用雇用労働者201人以上の事業所へ対象が拡大されます。
  • 平成27年4月からは常用雇用労働者101人以上の事業所へ対象が拡大されます。
  • ただし、対象が拡大した事業所については、制度の適用から5年間は、減額特例が適用され、納付金額が不足人数1人当たり月額4万円となります。

障害者雇用調整金

  • 常用労働者の数が301人以上の事業所で、障害者雇用率を超えて身体障害者または、知的障害者を雇用した場合、その超えて雇用している障害者1人につき27,000円が支給されます。
  • 障害者雇用納付金の対象拡大にあわせ、障害者雇用調整金の対象も拡大されます。
    (常用雇用労働者の人数が、平成22年7月からは201人以上へ、平成27年4月からは101人以上へ拡大されます。)

障害者雇用報奨金

  • 常用雇用労働者300人以下の事業所で、一定数を超えて身体障害者または、知的障害者を雇用した場合、その超えて雇用している障害者1人につき21,000円が支給されます。
  • 平成22年7月及び平成27年4月からの障害者雇用納付金制度対象事業所の拡大に伴い、報奨金対象の事業所規模も変更され、平成22年7月からは、常用雇用労働者200人以下に、平成27年4月からは、常用雇用労働者100人以下となります。
  • ※なお、一人当たりの支給金額(21,000円)に変更はありません。

短時間労働

  • これまで、30時間以上の労働者(重度身体障害者と重度知的障害者、精神障害者は20時間以上30時間未満も含む)を算定の基礎として取り扱っていたものを、平成22年7月からは、これまで算定の基礎に含まれていなかった20時間以上30時間未満の短時間労働者も算定の基礎に組み入れることとなります。
  • 算定の仕方としては、20時間以上30時間未満の短時間労働者数に0.5を乗じた数値を常用雇用労働者数に加えて算定します。
    これは、障害者である短時間労働者のカウントにも適用します。
  • よって、20時間以上30時間未満の障害者である短時間労働者1人については、重度身体障害者と重度知的障害者は1、精神障害者は0.5とこれまで同様にカウントし、新たに、身体障害者、知的障害者が0.5とカウントされます。

雇用率算定の特例

  • 障害者雇用納付金につきまして、平成21年4月1日から一定の要件を満たす企業グループや、中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定要件を満たすものとして、厚生労働大臣の認定を受けたものについては、企業グループ全体及び事業協同組合(特定組合等)とその組合員のうち特定事業主を合わせて納付金の申告を行うこととなりました。 
  • 事業協同組合とは、事業協同組合水産加工業協同組合商工組合商店街振興組合 を指します。
  • 障害者雇用調整金につきましても、厚生労働大臣の認定を受けた場合、認定企業間において、1支給決定につき、10社以内で分割受給を受けることができます。
問い合わせ先 
社団法人 福井県雇用支援協会 雇用支援部 助成納付課(0776-25-0826)

情報発信元

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