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空き家情報バンク詳細
最終更新日 : 2011年2月28日
空き家を登録希望の方は
- 空き家の登録を、住宅政策課の窓口で受付けています。ただし、市街化調整区域内の物件については、登録できないことがあります。詳しくは、ご相談ください。
- 売買を希望する空き家を登録する場合には、1人につき1物件のみとなります。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 空き家の登録には「空き家情報バンク登録申込書(様式1号)」、誓約書(様式1号別紙)空き家情報バンク登録カード(様式2号)、位置図が必要です。またご希望のある場合は間取り図、物件の写真も掲載することができます(A4サイズでお願いします。)
- 空き家情報バンク登録カードの「物件所在地」は町名までとしてください。(○○町、○丁目まで)なお、登録カードの太枠内、間取り図等は記入されたとおりに掲載されます。宅地建物取引業者でない空き家の所有者の方は、必ず宅地建物取引業者に仲介を依頼していただく必要があります。取引に当たっては、宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。また、宅地建物取引業者の紹介を希望される方には(社)福井県宅地建物取引協会をご紹介いたします。
- 登録まで1週間程度かかります。ただし、宅地建物取引業者の紹介を希望される場合は宅地建物取引業者の選定・調査に要する期間を含め、1ヶ月程度かかります。
- 物件の概要および外観の写真をホームページに掲載し、情報の提供を行ないます。なお、登録の際に知り得た情報は、福井市個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき、「利用希望者」等への提供のほか、福井市空き家情報バンクの目的以外には利用いたしません。
- 登録内容の変更・削除はいつでも出来ますが、変更があった場合や、取引終了後に速やかに届出をお願いします。
要綱・各様式
下記により要綱はPDFファイル、各様式はPDFファイル・ワードでご覧いただけます。
| 福井市空き家情報バンク制度要綱 | 要綱 (PDF 81KB) | |
|---|---|---|
| 登録申込書・誓約書 | ||
| 登 録 カ ー ド | 様式第2号 (PDF 106KB) | |
| 位 置 図 | ||
|
間 取 り 図 |
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| 登録変更届出書 | 様式第4号 (PDF 58KB) | |
| 取消し願い書 | 様式第5号 (PDF 54KB) |
個人情報の取り扱いについて
個人の情報の収集や利用及び管理について「福井市個人情報保護条例」に基づき、次のとおり適正に扱います。
- 個人情報とは
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(住所、氏名、電話番号、E-Mailアドレス等)をいいます。
- 個人情報の収集について
空き家情報バンクでは情報登録希望者に対して所有物件の情報を公開するために必要な範囲内で個人情報を収集します。
- 安全性の確保
収集した個人情報については、漏えい、減失、改ざん等を防止し、厳重に管理します。なお、適切な処理を行なった上で、収集目的の達成の為に参考資料・統計データとして使用することがありますが、統計情報については、その中に、ご本人を識別・特定できる情報は一切含まれません。また保有する必要のなくなった個人情報については速やかに廃棄(消去)します。
- 利用及び提供の制限
収集した個人情報については、収集の目的を超えての利用や外部への提供は原則として行ないません。ただし、以下の場合には開示する場合があります。 -
空き家を利用希望の方は
- 空き家を希望される方は、ホームページに記載されている宅地建物取引業者に連絡して交渉を行ってください。市は空き家の紹介のみとし、売買・賃貸に関する交渉、契約等に関しての仲介は行ないません 。
- 個人の空き家の確認等は、仲介者の宅地建物取引業者を通じて行なっていただき、決定にあたっては充分に確かめ、自己の責任で判断してください。また後日、トラブルが生じても、市では責任を負いかねますので、当事者双方で、充分に話し合って解決してください。
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