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省エネルギー措置について

最終更新日 : 2010年10月26日

省エネ法の改正について(平成22年4月1日施行)

 平成22年4月1日から、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の新築・増築・改築を行う場合についても、省エネ措置の所管行政庁への届出が義務付けられます。
 なお、特定建築物のうち床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を「第一種特定建築物」、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物を「第二種特定建築物」と規定されます。

省エネルギー計画書の届出について

対象

 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物(以下「特定建築物」という。)を新築・増築・大規模修繕等する場合は、省エネルギー措置(省エネルギー計画書)の届出の義務があります。

根拠条文

 エネルギーの使用の合理化に関する法律 第75条第1項前段の規定により届出を行おうとする特定建築物の建築主は、以下に記した省令第1号様式等を、所管行政庁(福井市長)に提出しなければなりません。

提出時期

特定建築物の工事着手予定日の21日前まで

提出書類

  1. 省エネルギー計画届出書(省令第1号様式) 
  2. 特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容に関する書類及び図面
  • 省エネルギー計画書の様式は財団法人 建築環境・省エネルギー機構からダウンロードができます。
  • 特定建築物の建築主は、届出書の内容に係る事項を変更したときは、省令第2号様式により、速やかに所管行政庁(福井市長)に届け出てください。

部数

2部

提出先

福井市 建設部 建築指導課

  • 上記の届出をした建築主は、届け出た省エネ措置に関する維持保全の状況を、省令第3号により、定期に所管行政庁(福井市長)に報告しなければなりません。

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情報発信元

建設部建築指導課

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