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指定給水装置工事事業者
最終更新日 : 2012年1月12日
指定給水装置工事事業者一覧表
福井市内で給水装置工事を行うには、指定業者として指定を受けなければなりません。
指定給水装置工事事業者の資格要件
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者
- 厚生労働省令で定める機械器具を有する者
- 次のいずれにも該当しない者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 水道法第25条の11第1項の規程により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
指定給水装置工事事業者の申請には、以下の書類が必要です。
企業局で配布している書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 (水道法施行規則第18条)
- 機械器具調書 (水道法施行規則第18条)
- 誓約書 (水道法施行規則第18条及び第34条)
- アンケート調査票
申請者に用意していただく書類
- 法人の場合:定款または寄付行為、登記事項証明書
個人の場合:住民票の写し(6ヵ月以内に取得したもの)または、外国人登録証明書の写し - 給水装置工事主任技術者免状の写し (厚生労働省または厚生省発行)
- 案内図 (事業所を特定できるもの)
- 他市町村の指定給水装置工事事業者証の写し (指定を受けている場合)
以上の書類を提出いただいた後、諸手続きが終了次第指定します。
※指定後は、手数料(14,000円)と給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書が必要です。また、交付終了後に講習会(1時間程度)を行います。
ダウンロード
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様式名 |
ファイル形式 |
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| 誓約書(様式第2) | Word(32KB) | PDF(68KB) | |
| 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | |||
| 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) | |||
