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漏水減額申請

最終更新日 : 2011年8月1日

漏水していた場合の料金

 宅地内の水道メーターから蛇口までの間に万が一漏水があり、水道料金等が高額になった場合でも、メーターを通過していれば水道料金がかかります。ただし、漏水箇所が地下や壁の中など、発見、確認が困難な場所で発生した場合など、例外的に料金の一部が減免されることがあります。

減免を受けるには? 

  • 減免の対象となるのは、土中や床下および壁の中等の給水装置(受水槽または給湯器以降は除く) で発生した漏水です。
  • 漏水が発見された場合は、速やかに市指定給水装置工事事業者で修繕を行ってください。(漏水箇所の修繕費についてはお客様のご負担になります。)
  • 申請は、指定の申請書に市指定給水装置工事事業者の修繕状況の証明を受けた上で、必要事項を記入し、料金課に提出してください。

漏水の早期発見のために

お客様の方で、メーター確認が困難な場合は、職員が点検いたしますので、料金課までお知らせ下さい。

      水道料金等減免申請書(PDF形式:100KB)

  • 申請書をご利用するにはAdobe Readerが必要です。

       右下のアイコンをクリックすると入手できます。

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情報発信元

企業局料金課(水道)

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