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最終更新日:2009年10月14日

福井市の公民館はどのような目的で設置されているのですか?


質問

福井市の公民館はどのような目的で設置されているのですか?

回答

  • 福井市の公民館は社会教育法上の教育施設です。公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。
    公民館では地域における生涯学習の拠点施設として、各種の講座や事業の実施、学習情報の提供を行っています。そのほか、集会の場として住民の憩いや会議の場を提供する貸し館や、調整の場として各種団体の連絡調整等を行い、まちづくりの拠点施設としての役割が期待されています。

【参考】

社会教育法抜粋

(目的)
第20条
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の事業)
第22条
公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りではない。

1 定期講座を開設すること。
2 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
3 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
4 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
5 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
6 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

福井市の公民館は下記HPをご覧下さい。

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