最終更新日:2021年8月11日
就学校の変更について(指定校変更制度)
校区外の学校への就学について
(1)制度の概要
児童・生徒が就学する福井市立の小・中学校については、福井市教育委員会で、「通学区域」に基づき就学校を指定しています。(学校教育法施行令第5条第2項)
しかし、特別な事情(福井市立の小中学校に係る指定学校変更が認められる基準参照)により指定学校を変更して通学を希望する場合は、保護者の申立てにより、福井市教育委員会が変更を認める場合があります。(学校教育施行令第8条)
福井市の基準は以下のとおりです。
分類 | 適用 | 添付書類 | 期限 |
---|---|---|---|
就学途中 | 就学途中で転居し、通学に支障がない場合(市内間の転居に限る) | 必要な期間まで | |
転居予定 | 家屋の新築等により6ヶ月程度の内に転居が予定され、転居予定地の校区の学校へ就学を希望する場合 | 契約書、転居先世帯主(すでに住民がいる場合)による証明など、転居の予定が確認できるもの | 予定日まで |
留守家庭 | 両親共働き等により昼間留守家庭となる家庭で、下校後預け先の校区の学校へ就学を希望する場合(預け先は市内に限る) | 勤務先の在職証明、預け先の承諾書、誓約書 | 必要な期間まで |
兄弟姉妹 | 本人の兄弟が就学している学校に入学を希望する場合(同時在学に限る) | 卒業まで | |
身体的理由 | 特別支援学級入級の場合 | 就学指導委員会の判断による | 卒業まで |
区域外就学(他市町村) | 1.最終学年途中の転出 | 卒業まで | |
2.学期途中の転出 学期終了時まで |
学期終了時まで |
||
3.転入予定(6ヶ月以内) | 予定日まで |
- ※その他、特別な事情があり、福井市教育委員会が相当と認められるときは就学校を変更することができます。
- ※いずれの場合も通学に支障がない場合に限ります。
- ※申請に虚偽があった場合、住所に基づいた学校に通学していただきます。
- ※場合によっては追加書類をお願いすることもございます。
(2)手続きについて
各申請書は、福井市教育委員会学校教育課の窓口に設置しています。「就学途中」「転居予定」「留守家庭」「兄弟姉妹」については、下記の関連リンク先からダウンロードすることができます。郵送にて取り寄せも可能ですので、学校教育課までお問い合わせください。
- 申請書がお手元に届きましたら、申請書を記入いただき、必要な添付書類と併せて、学校教育課までお持ちください。
- 申請書を郵送される場合は、必ず学校教育課までご連絡ください。
- 校区変更の可否については申請後、内容を審査し決定しますので、要件を満たさないものにつきましては、校区変更ができない場合もあります。
- そのほか、ご不明な点は、学校教育課までお問い合わせください。
(3)関連リンク
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350 | ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
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