最終更新日:2012年1月18日
道路上で作業をする時は許可が必要ですか?
質問
道路上で作業をする時は許可が必要ですか?
回答
道路一時使用届の提出や道路占用許可および道路使用許可(警察あて)が必要になります。詳しくは監理課へお問い合わせください。
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なし
お問い合わせ先
建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555 | ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
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