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最終更新日:2012年1月18日

道路上で作業をする時は許可が必要ですか?


質問

道路上で作業をする時は許可が必要ですか?

回答

道路一時使用届の提出や道路占用許可および道路使用許可(警察あて)が必要になります。詳しくは監理課へお問い合わせください。

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なし

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建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
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