ホーム よくある質問まちづくり住宅・土地・建築市街化調整区域内の建築市街化調整区域で住宅を増築するとき又は物置・車庫等を建築するときに手続きが必要ですか?

最終更新日:2024年2月1日

市街化調整区域で住宅を増築するとき又は物置・車庫等を建築するときに手続きが必要ですか?


質問

市街化調整区域で住宅を増築するとき又は物置・車庫等を建築するときに手続きが必要ですか?

回答

住宅を増築する場合は、同一敷地内において、同じ用途で延床面積が既存建築物の延床面積の1.5倍以内ならば、許可不要となりますが、事前に手続きが必要です。これに該当しない場合は許可が必要となります。
また、同一敷地内で物置・車庫等を別棟で建築するときは附属建築物とみなし、許可不要となりますが、事前に手続きが必要です。
詳しくは都市計画課開発審査係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市戦略部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:009035