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最終更新日:2024年2月1日
都市計画法上適法に建築された市街化調整区域内の建物は、誰がどのように使用しても問題はありませんか?
質問
都市計画法上適法に建築された市街化調整区域内の建物は、誰がどのように使用しても問題はありませんか?
回答
原則として、許可を受けた人しか使用することはできません。
使用者や用途を変更したい場合は、事前に用途変更の許可を受けなければなりません。
詳しくは都市計画課開発審査係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
都市戦略部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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