ホーム よくある質問労働・産業労働会社を解雇され、収入が途絶えたため、生活が大変苦しいです。どうしたらよいでしょうか。

最終更新日:2012年3月7日

会社を解雇され、収入が途絶えたため、生活が大変苦しいです。どうしたらよいでしょうか。


質問

離職に伴い、収入が途絶え、生活が大変苦しいです。どうしたらよいでしょうか。

回答

福井県社会福祉協議会にて、「生活福祉資金貸付制度」及び「臨時特例つなぎ資金貸付制度」があります。
他にも、生活保護を申請する方法もあります。生活保護の申請については、福井市役所生活支援課までご相談ください。

生活福祉資金貸付制度

所得の少ない世帯、障害者や介護を必要とする高齢者がいる世帯の生活の安定と経済的自立を図ることができるようにするための資金貸付制度

 ご利用いただける方

  • 低所得世帯・・・世帯の所得が少ない方 (所得制限あり)
  • 障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉保健手帳を持っている方
  • 高齢者世帯・・・65歳以上の介護を必要とする方と共に生活している世帯の方 (所得制限あり)

  ※他の制度(母子福祉資金、日本学生支援機構による奨学金等)利用が適正と認められる場合は、他制度優先となる場合があります。

連帯保証人

  • 原則として、福井県内にお住まいで、別世帯の65歳未満の連帯保証人が必要。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも借り入れ可能。

貸付利子

  • 連帯保証人を立てられる場合は無利子、立てられない場合は年利1.5%の利子。 

借入に必要な書類

  • 借入申込書、民生委員調査書、所得・課税証明、免許証の写し等 (資金の種類により必要書類あり)

貸付限度額

  • 資金の種類により異なります。詳しくはお住まいの地域の民生児童委員または市社会福祉協議会にご相談ください。

相談・申込

  • 福井市社会福祉協議会      福井市田原1-13-6 フェニックス・プラザ1階
    TEL:26-1853

臨時特例つなぎ資金貸付制度

住居を失った離職者の方で公的給付制度や貸付制度を申請中で、その制度の貸付けや給付が始まるまでの生活費として資金を貸付ける制度

ご利用いただける方

  • 世帯の所得が少なく離職中で、市福祉事務所で実施する「住宅手当制度」等の申請が受理され、制度が貸付けや給付が始まるまでの生活に困窮している方 (所得制限あり)

連帯保証人

  • 不要

貸付利子

  • 無利子 

借入に必要な書類

  • 借入申込書、所得・課税証明、免許証の写し、住宅手当支給対象者証明書の写し等

貸付限度額

  • 10万円以内

償還期間

  • 住宅手当制度の貸付けや給付を受けてから1か月以内

相談・申込

  • 福井市社会福祉協議会      福井市田原1-13-6 フェニックス・プラザ1階
    TEL:26-1853

お問い合わせ先

商工労働部 しごと支援課
電話番号 0776-20-5321ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分~17時15分

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