最終更新日:2024年1月31日
下水道受益者負担金・分担金は市内すべて同一なのですか?
質問
下水道受益者負担金・分担金は市内すべて同一なのですか?
回答
下水道受益者負担金・分担金単価は、公共下水道事業計画に基づき算出されます。
計画区域 | 決定年度 | 負担区域 | 1平方メートルあたりの下水道受益者負担金・分担金 |
---|---|---|---|
第1次計画区域 | 昭和23年度 | 第1次 | 72円 |
第2次計画区域 | 昭和37年度 | 第2次 | 117円 |
第3次計画区域 | 昭和44年度 | 第3次 | 190円 |
第4次計画区域 | 昭和58年度 | 第4次 | 350円 |
第4次計画区域 | 平成8年度 | 第5次 | 530円 |
第4次計画区域 | 平成26年度 | 第6次 | 460円 |
計画区域の詳細については、上下水道サービス課までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632 | ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
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