ホーム よくある質問市税軽自動車税4月2日に軽自動車やバイクを廃車しました。税金の減額や還付はありますか?

最終更新日:2019年12月1日

4月2日に軽自動車やバイクを廃車しました。税金の減額や還付はありますか?


質問

4月2日に軽自動車やバイクを廃車しました。税金の減額や還付はありますか?

回答

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降の年度途中に廃車の手続きをしても、その年の軽自動車(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に全額納めていただくことになります。自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)は月割りによる還付はありません。

関連リンク

軽自動車税(種別割)

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:006191