ホーム よくある質問市税軽自動車税市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続を他都道府県で行いました。手続きは何か必要ですか。

最終更新日:2019年11月25日

市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続を他都道府県で行いました。手続きは何か必要ですか。


質問

市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続を他都道府県で行いました。手続きは何か必要ですか。

回答

福井市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続を他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続を行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。

なお、手続場所が福井県内である場合には税止め手続は不要です。

また、登録内容の変更手続をした軽自動車検査協会等や運輸局に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続は不要です。

ご自身で税止め手続をする必要がある方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続をしていただく必要があります。

1.福井市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続を、県外で行った

2.登録情報の変更手続をした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない

税止め手続の方法

次のいずれかの書類が必要です。 

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー※

※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーを記入してください。

次のいずれかの方法で、福井市役所市民税課に上記の書類をお送りください。

郵送の場合

〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市役所市民税課 軽自動車税担当にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。

FAXの場合

0776-20-5748(市民税課)にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。念のため、送信前または送信後に市民税課軽自動車税担当(0776-20-5306)にお電話ください。

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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