最終更新日:2011年4月1日
今年の1月15日に家を取り壊しましたが、今年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?
質問
今年の1月15日に家を取り壊しましたが、今年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?
回答
その年の1月1日現在に存在している建物を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分の固定資産税・都市計画税を課税します。
したがって、今年の1月15日の取り壊しであっても、1月1日に建物が存在していたことから当該年度分を課税しており、納付いただく必要があります。
※取り壊したときの手続きについて
登記済家屋の場合は、法務局で家屋滅失登記をしてください。
未登記家屋の場合は、資産税課家屋担当へご連絡ください。
関連リンク
なし
お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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