最終更新日:2023年12月23日
令和元年9月に住宅を新築しました。令和5年度分から、今まで納税していたよりも税額が急に高くなりましたが、なぜですか。
質問
令和元年9月に住宅を新築しました。令和5年度分から、今まで納税していたよりも税額が急に高くなりましたが、なぜですか。
回答
新築の住宅に対する減額適用期間が3年を経過して、終了したためです。
新築の住宅に対して、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。つまり、あなたの場合は、令和2年度から令和4年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。したがって、税額が急に高くなったのは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅などで一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
関連リンク
なし
お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:006200