ホーム よくある質問市政情報選挙選挙について禁止されている選挙運動にはどのようなものがありますか。

最終更新日:2014年1月28日

禁止されている選挙運動にはどのようなものがありますか。


質問

禁止されている選挙運動にはどのようなものがありますか。

回答

主に次のようなものが禁止されています。

1.戸別訪問の禁止

選挙に際し、投票を依頼したりまたは投票を得させないように依頼する目的で、戸別に選挙人の家を訪問することを指します。またそれに類似した行為も禁止されています。

2.署名運動の禁止

選挙に際し、投票を依頼したりまたは投票を得させないように依頼する目的で、選挙人に対し署名運動することは禁止されています。

3.人気投票の公表の禁止

選挙に関し、当選する候補者を予想する人気投票の経過、または結果を公表することは禁止されています。 

4.飲食物提供の禁止

選挙運動に関して、候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や運動員に提供することも禁止されています。

5.気勢を張る行為の禁止

選挙運動の為、人目を引こうと多数の自動車を連ねたり、隊列を組んで往来すること、サイレンを吹き鳴らす行為等は禁止されています。

三ない運動の絵

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