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最終更新日:2024年1月18日

墓地等の経営・変更・廃止許可手続き


墓地等の経営・変更・廃止許可手続きについて

墓地、納骨堂または火葬場を経営、変更もしくは廃止しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」により市の許可が必要になります。
許可申請については、「福井市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」に必要となる手続き等が定められています。詳しくは、保健総務課までお問い合わせください。

経営者の基準

  1. 地方公共団体
  2. 公益社団法人または公益財団法人
  3. 宗教法人
  4. 地縁による団体

申請の内容

  1. 墓地等経営許可申請
    ・新たに墓地等を経営しようとする場合
    ・既に経営許可を受けた墓地等と同一性を失い、新たな許可が必要な場合
  2. 墓地等変更許可申請
    墓地 ・新たに墓地となる区域の面積が、既に経営許可を受けている墓地(既存墓地)の面積の50パーセント未満の増減であり、既存墓地と新たに墓地となる区域が接続している等、その形態が一体の墓地であると認められる場合
    納骨堂 ・既に許可を受けている納骨堂の納骨装置の存する室につき、既設面積の50パーセント未満の増減を行う場合
    火葬場

    ・火葬場の敷地を拡張、縮小する場合
    ・火葬炉数等の50パーセント未満の増減を行う場合

  3. 墓地等廃止許可申請
    ・墓地等を廃止しようとする場合

申請の方法

経営許可等の申請について(PDF形式 151キロバイト)

申請に必要な書類

  1. 墓地等経営許可申請
    墓地等経営許可申請書(ワード形式 doc 34キロバイト)
    墓地等経営許可申請添付書類一覧
  2. 墓地等変更許可申請
    墓地等変更許可申請書(ワード形式 doc 34キロバイト)
    ・添付資料
    経営許可申請の添付書類のうち、変更内容に係る書類 (参考)墓地等経営許可申請添付書類一覧
    改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

    変更により墓地でなくなる区域がある場合には、当該区域における改葬が完了していることを証する書面(納骨堂も同様)

  3. 墓地等廃止許可申請
    墓地等廃止許可申請書(ワード形式 doc 34キロバイト)
    位置図 新規・変更許可と同様の扱い
    平面図、配置図

    既許可内容を朱色で区分する(墓地にあっては、墳墓の区画を明示する)

    廃止に関する意思決定をした旨を証する書類 廃止を決定した役員会議事録等
    改葬の完了を証する書類(墓地・納骨堂の場合) 改葬完了を証する書面
  4. 工事完了後
    墓地等工事完了届(ワード形式 doc 33キロバイト)

関連法規

墓地、埋葬等に関する法律
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
福井市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保健総務課
電話番号 0776-20-5549ファクス番号 0776-20-5726
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30から17時15分

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