最終更新日:2019年4月1日

浄化槽の維持管理について


浄化槽を正しく機能させるためには、適正な維持管理が必要です。

浄化槽とは

浄化槽は、トイレの汚水(し尿)や、台所・洗濯・お風呂などの排水(生活排水)を微生物の働きによって処理し、きれいな水に処理するための設備です。
微生物が活発に働き、きれいな水に処理するためには、正しく使い、適正な維持管理を行う必要があります。
浄化槽を正しく使い適正な維持管理を行わないと、悪臭の発生や汚物の流出による生活環境の悪化や、河川や海を汚染することになります。

浄化槽の種類

浄化槽には、トイレの汚水(し尿)と台所・洗濯・お風呂などの排水(生活排水)を併せて処理できる『合併処理浄化槽』と、トイレの汚水(し尿)だけを処理する『単独処理浄化槽』があります。
単独処理浄化槽では、台所・洗濯・お風呂などの排水(生活排水)が処理されずに河川や海に流れ込むことになります。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて、排出される水の汚れは約8分の1になります。
現在、単独処理浄化槽を使用している場合は、合併処理浄化槽に付け替えましょう。

維持管理について

浄化槽を設置すると正しく機能させるための維持管理が必要となります。
維持管理には次の3項目があり、浄化槽法で義務付けられています。

(1)保守点検

機械の点検・補修や消毒剤の補充などを行います。
保守点検を行うためには専門的な知識と技術が必要ですので、市の登録を受けた業者に委託してください。
保守点検を行う回数は、浄化槽の構造によって定められており、家庭用であれば概ね年3回以上となっています。
浄化槽の構造により異なる場合がありますので、正しくは委託してる保守点検業者に確認してください。
保守点検の記録は、3年間保存してください。法定検査の際に提示を求められることがあります。
浄化槽保守点検業者台帳(PDF形式 206キロバイト)(新しいウインドウが開きます)

(2)清掃

浄化槽内にたまった汚泥などを汲み取ります。
清掃を行うためには専門的な知識と技術が必要ですので、市の許可を受けた業者に委託してください。
清掃を行う回数は、家庭用であれば概ね年1回とされています。
清掃の記録は、3年間保存してください。法定検査の際に提示を求められることがあります。
浄化槽清掃・運搬業者一覧(PDF形式 463キロバイト)(新しいウインドウが開きます)

(3)法定検査

浄化槽の処理機能が正常に維持されているかを、県知事が指定した機関が検査します。
浄化槽を設置した時と、その後、毎年1回の検査が義務付けられています。
法定検査は、県の指定検査機関である「一般財団法人 北陸公衆衛生研究所」に依頼してください。

一般財団法人 北陸公衆衛生研究所(施設検査部)(新しいウインドウが開きます)
〒910-0026 福井市光陽4丁目4-6 電話番号 0776-22-0491

浄化槽の正しい使い方

浄化槽を正しく機能させるためには、適正な維持管理とあわせて正しい使い方が重要です。

台所から油や野菜くずなどを流さないで下さい

浄化槽の微生物への負担が大きくなり、機能が発揮されなくなったり故障することがあります。

  • 使った油は流さずにごみと一緒に出しましょう。
  • 三角コーナーには細かいネットをかぶせ、野菜くず等が流れないようにしましょう。

カビ落とし剤や漂白剤の使用は控えめにして下さい

浄化槽の微生物が死滅してしまい、機能しなくなることがあります。

  • カビ落とし剤は、適量を使用し使用後は十分に水を流しておきましょう。
  • 洗剤、漂白剤は適量を計って使いましょう。

トイレにはトイレットペーパーを使いましょう

詰まりによる故障の原因になります。

  • 水に溶けないティッシュ、新聞紙、たばこの吸い殻、紙おむつ、衛生用品などを流さないようにしましょう。

ブロワ(送風機)の電源は切らないで下さい

ブロワ(送風機)は浄化槽内に空気を送り込む重要な役目をしています。
電源を切ると空気が送り込まれなくなり、水をきれいにする微生物が死滅してしまいます。

浄化槽の上に物を置かないで下さい

  • いつでも点検や清掃ができるようにしておきましょう。

浄化槽の蓋(マンホール)はきちんと閉めましょう

  • 蓋に鍵がある場合は転落防止のため必ず鍵をかけましょう。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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