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最終更新日:2021年8月13日

後期高齢者医療制度で受けられる給付


療養の給付

病気やけがのときは、後期高齢者医療制度の保険証を提示すれば、所得に応じた負担割合を支払うだけで必要な医療を受けることができます。

後期高齢者医療制度で受けられる医療・受けられない医療

受けられる医療

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(入院時の食事代・室料の差額は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
  • 訪問看護(医師の指示によるもの)

受けられない医療 

  • 健康診断、人間ドック、予防接種
  • 美容整形、歯列矯正
  • 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるもの
  • けんかや泥酔などによるけがや病気

所得によって自己負担割合が違います

負担割合 区分  
3割 現役並み所得者3 住民税課税所得(控除後)が、年額690万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者

現役並み所得者2

住民税課税所得(控除後)が、年額380万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者1 住民税課税所得(控除後)が、年額145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
1割 一般 現役並み所得者、低所得1・2に該当しない方
低所得2 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方
低所得1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

※年金の所得は控除額を80万円として計算

  • 自己負担割合は世帯の所得に応じて決まりますので、所得の申告は忘れずにしましょう。

*現役並み所得者とは

  • 住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 
  • ただし、同一世帯の被保険者及び70歳以上の方の収入の合計が次の基準に満たない場合は申請により1割になります。
  • 1.世帯に2人以上被保険者がいる場合 : 520万円
  • 2.世帯に被保険者が1人の場合 : 次のいずれかの額
  • ア 被保険者本人の収入額 383万円
  • イ 被保険者と世帯の70歳から74歳の方の合計収入額 520万円

被保険者証を確認してください

  • 被保険者証には、自己負担割合(1割または3割)が記載されていますので、ご確認ください。

高額療養費(医療費が高額になったとき)

同じ月内に医療機関に支払った自己負担額(入院時の食事代や差額のベッド代などは除く)が高額になり、限度額を超えた場合は、その超えた分が後から支給されます。

自己負担限度額

平成30年8月診療分から

負担区分 所得区分

外来の限度額

(個人ごとに計算)

外来+入院の限度額

(世帯単位で計算)


3割

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円 + [(実際にかかった医療費-842,000円)

×1%]

(140,100円) *1

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円 + [(実際にかかった医療費-558,000円)×1%]

(93,000円) *2

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円 + [(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]

(44,400円) *3

1割 一般

18,000円

(年間上限144,000円) ※

57,600円

(44,400円)*3

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

*1 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)が、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が140,100円に引き下げられます。

*2 現役並み所得者2(課税所得380万円以上)が、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が93,000円に引き下げられます。

*3 現役並み所得者1(課税所得145万円以上)及び一般所得者が、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が44,400円に引き下げられます。

※8月診療分から翌7月診療分を1年間とします。

75歳の誕生月の特例

  • 75歳の誕生月に限り、「誕生日前日まで加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の限度額がそれぞれ半額となります。
  • ※障害のある方が任意加入された場合は、特例の対象外となります。
  •  

申請の方法

  • 高額療養費の該当があることがわかった方には、福井県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しています。
  • 申請書は、病院からの請求及び審査機関での審査が終わってから、おおむね診療月の3ヶ月後の下旬にお送りしています。

申請に必要なもの

  • 申請書(おおむね診療月の3ヶ月後下旬に送付しています。)保険証振込先口座のわかるもの
  • 後期高齢者医療制度の加入者本人と口座振込先名義人が異なる場合には、加入者本人と口座名義人の方それぞれの印鑑をお持ちください。

申請は一度で結構です

  • 後期高齢者医療の高額療養費については、一度申請をいただいた後は高額療養費の該当があるたびに指定された口座に自動的に振り込みするようになりますので、以後は口座の変更がない限り申請は不要になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について

同じ月内に一つの医療機関に支払う医療費を自己負担限度額に抑えるには、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証のいずれかを医療機関の窓口に提示する必要が有ります。それぞれの世帯の所得区分によって医療費の自己負担限度額、発行できる認定証は異なります。(現役並み所得者3、一般の区分の方は保険証を提示するだけで、自己負担限度額が適用されます。)

住民税非課税世帯に属する方は

  • 住民税非課税世帯に属する方の高額療養費の自己負担限度額を適用するには、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。必要な方は、申請して減額認定証の交付を受けてください。

現役並み所得者1・2の区分の方は

  • 現役並み所得者1・2の区分に該当する方の高額療養費の自己負担限度額を適用するには、医療機関に「限度額適用認定証」の提示が必要になります。必要な方は、申請して限度額適用認定証の交付を受けてください。

入院時の食事代

  • 入院したときの食事代の負担は、下記の額になります。 
  • 下記のうち住民税非課税の世帯等(低所得2・1)に該当する方につきましては、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。必要な方は、保険証を持参して保険年金課窓口にて申請してください

区分

食費
(1食あたり)

平成30年4月から

現役並み所得者および一般

460円*1

低所得2

(同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する人 )

90日までの入院

210円

91日以上の入院

(過去12か月の入院日数)

160円*2

低所得1

(同一世帯の全員が住民税非課税で、所得が一定の基準に満たない人)

100円

*1 指定難病患者の方は、1食あたり260円です。

*2 低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた月から12か月以内に入院日数が91日以上となった場合、さらに食事代が減額されますので、長期入院該当の申請をしてください。

医療費を一旦全額自己負担したとき

次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、窓口に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

場合

申請に必要なもの

旅行先などでの急な病気や怪我などで、保険証を持たずに診療を受けた場合 保険証、領収書、診療内容の明細書
振込先口座のわかるもの
医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代 保険証、領収書、装具装着証明書
振込先口座のわかるもの
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき 保険証、領収書、医師の同意書診療内容の明細書
振込先口座のわかるもの
骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、領収書、診療内容の明細書
振込先口座のわかるもの
海外で医療を受けたとき 保険証、パスポート等(渡航の事実がわかるもの)
医療内容の明細書等(外国語の場合は翻訳文をつけてください)、領収の明細書、振込先口座のわかるもの、海外療養内容の照会に関する同意書

特定疾病療養受療証について(高額の治療を長期間にわたり必要とするとき)

長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病(長期高額疾病)については、毎月の自己負担額は1万円となります。その適用を受けるためには、医療機関に「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。特定疾病に該当する方は、申請して、証の交付を受けてください。

特定疾病として指定されているもの

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

葬祭費(被保険者が死亡したとき)

被保険者が死亡したとき、葬儀執行者(喪主の方)に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • お亡くなりになられた方の保険証
  • 預金通帳など喪主の方名義の金融機関振込先口座のわかるもの
  • 会葬礼状、葬儀費用の領収書、埋火葬許可証等(喪主の方の氏名が記載されているもの、いずれか一つ)
  • 死亡者が福井市に住民登録されていない場合:死亡の事実を証明する書類

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為で傷病を受けたときは損害賠償であり、医療費は加害者が負担すべきものとなり、後期高齢者医療制度の給付が制限されます。ただし、やむを得ない事情等で保険証を使って治療を受けた場合には、「第三者行為による被害届」を必ず提出してください。この場合、後期高齢者医療制度が一時的に費用を立て替えた後で加害者に費用を請求します。なお、自損事故による傷病の治療を行う場合には、届出をする必要はありません。

示談の前に必ず連絡を!

  • 加害者と示談を結んでしまったり、治療費を受け取ってしまうと後期高齢者医療制度が利用できなくなってしまう場合がありますので、示談を結ぶ前には必ず連絡をお願いします。

届出に必要なもの

  • 保険証、印鑑、事故証明書(写しでも可)

    その他の給付について

上記以外に、次のような給付があります。詳細は、下記問い合わせ先でお願いします。

  1. 保険外併用療養費
  2. 訪問看護療養費
  3. 特別療養費
  4. 移送費
  5. 高額介護合算療養費
  6. 高額療養費(外来年間合算)

別世帯の方が手続きに来る場合について

・別世帯の方が窓口に申請に来られる場合には委任状が必要になります。委任状(PDF形式 50キロバイト)

*上記の内容は、令和元年7月1日現在で作成したものです。今後の後期高齢者医療制度に関する見直し等があった場合は、市政広報等によりお知らせいたします。

お問い合わせは・・・

届出窓口

保険年金課 保険係 電話番号(0776)20-5383

運営主体

福井県後期高齢者医療広域連合
福井市西開発4丁目202-1 電話番号(0776)54-6330

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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