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最終更新日:2018年8月28日

事故等によるケガで保険証を使うときは届出が必要です


事故等によるケガで保険証を使用する場合は届出が必要です

 福井市国民健康保険に加入している人が、交通事故や暴力行為等、第三者から傷病を受けたときに国民健康保険証を使用して医療機関等を受診する場合は、保険者(福井市)に被害届等を提出することが法令で義務付けられています。提出書類及び提出先は下記になります。
 また、受診の際に医療機関等に第三者から受けた傷病であることを必ず申し出てください。

提出書類一覧(2ページ目が記入例になります)
提出書類        様式番号 備考

第三者行為による被害届(様式2-1)(PDF形式 37キロバイト)

同意書(様式第4号)(PDF形式 5キロバイト)

・交通事故証明書(人身)※    

様式第2-1号

様式第4号

自動車安全運転センターで発行

被保険者が記入

誓約書(様式第5号)(PDF形式 71キロバイト)

様式第5号

相手方が記入

事故発生状況報告書(様式第3号)(PDF形式 45キロバイト)

様式第3号

被保険者または相手方が記入

・示談書の写し   示談を結んでいる場合

※交通事故証明書が人身事故ではなく物損(物件)事故の場合は、別途「人身事故証明書入手不能理由書(PDF形式 11キロバイト)」(両面印刷)の提出が必要です。
(3ページから4ページは「事故証明書がある場合」、5ページから6ページは「事故証明がない場合」の記入例になります。)

提出先

〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10-1
福井市役所保険年金課 第三者行為担当

示談の前に必ず連絡を!

 相手方と示談を結んだり治療費を受け取ったりすると、保険証が使えなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に必ずご連絡ください。

届出が必要な理由

  交通事故等が原因で医療機関等を受診した場合、医療費は原則相手方が負担しますが、保険証を使用すると、本来相手方が負担すべき医療費まで健康保険が支払うことになります。そのため、後から健康保険が相手方に請求することになりますが、その際に被保険者からの届出が必要となります。届出がないと相手方に請求することができないので、健康保険が負担する医療費が増え、保険税等の増加につながってしまう恐れがあります。

第三者行為パンフレット(PDF形式:2,419KB)

第三者行為のQ&A

交通事故でケガをした場合でも保険証は使えますか。

 保険者(福井市)に届出をすれば、保険証を使うことができます。ただし、飲酒運転や無免許運転、故意に負傷したとき等、ケガの原因によっては保険証を使えない場合があります。

車同士の事故ではないですが、届出が必要ですか。

 自転車同士や自転車と歩行者等、車同士以外の事故でも届出が必要です。また、交通事故でなくても、けんか等暴力行為によるケガも届出が必要です。

自損事故(相手方がいない事故)を起こしましたが、届出が必要ですか。

 自損事故の場合でも、保険証を使うためには被害届の提出が必要です。事故の原因によっては保険証が使えないこともありますので、必ず届出をしてください。

事故のことはすべて保険会社に任せてありますが、届出が必要ですか。

 保険会社が代理で届出を行ってくれるかどうか確認してください。保険会社が届出を行わない場合は、被保険者が届け出る必要があります。

仕事中のケガでも保険証は使えますか。

 労働者災害補償保険(労災)の対象になる場合は、保険証を使って医療機関等を受診することはできません。ただし、自営業等で労災の適用がない場合は保険年金課までご連絡ください。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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