ホーム 健康・福祉・保険健康・予防・医療健康づくり健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について

最終更新日:2024年1月25日

健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について


健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について

給食施設の定義

(1)特定給食施設
特定給食施設とは、健康増進法第20条第1項により「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な物として厚生労働省令に定めるもの」とされ、健康増進法施行規則第5条により「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。

(2)その他の給食施設
福井市では「継続して供与する食品の数量が1回20食以上」又は「継続して供与する食品の数量が1日50食以上」である規模の食品供与施設に届出義務を課していることから、これらの施設を「その他の給食施設」とします。

(3)福井市における言葉の定義

用語 解説
特定 施設の主たる目的のために集まった喫食者(患者、児童、生徒、従業員など)を、事前に概ね8割以上が把握できる。
多数 予定食数が1回100食以上又は1日250食以上である。
継続的 週4日以上、概ね3か月以上継続して給食を利用する者がいる。
食事を供給する施設

調理場(厨房)の有無は問わず、利用者に食事(1食分に相当する主食と副食又は1食分に相当する副食)を提供する施設。

ただし、喫食者が自ら調理する場合は該当しない。

不特定多数を対象とする一般飲食店は該当しない。

特定給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))

健康増進法第20条第1項及び第2項の規定により、特定給食施設の設置者はその事業を開始・変更・休止(廃止)する日から1か月以内に、以下の届出をする必要があります。届出は福井市保健所へ提出をお願いします。

特定給食施設事業開始届出書(様式1)
特定給食施設届出事項変更届出書(様式2)
特定給食施設事業休止(廃止)届出書(様式3)
記入要領
給食施設の分類と根拠法令

管理栄養士配置施設の指定(特定給食施設)

健康増進法第21条第1項の規定に基づき、「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に栄養管理状況報告書(様式第7号)を、毎年6月末までに福井市保健所へ提出する必要があります。
福井市においては、福井市長から指定を受けた施設は、福井市保健所へ管理栄養士設置報告書(様式第5号)の提出をお願いします。
指定基準及び手続きについて

管理栄養士設置報告書(様式5)

栄養管理状況報告書の提出(特定給食施設)

福井市健康増進法施行細則第4条に基づき、特定給食施設の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、特定給食施設の設置者は栄養管理状況報告書(様式第7号)を、毎年6月末までに福井市保健所に提出する必要があります。
様式及び記入要領は次のとおりです。

◆病院・介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・社会福祉施設等
栄養管理状況報告書(その1) 記入要領

◆学校・児童福祉施設・幼稚園・認定こども園等
栄養管理状況報告書(その2) 記入要領

<幼児の肥満度判定方法>
3歳以上6歳未満の幼児を対象に、幼児慎重体重曲線(性別・身長別標準体重)(平成12年乳幼児身体発育調査の結果)を利用して算出します。⇒厚生労働省「幼児肥満度判定区分の簡易ソフト」(国立保健医療科学院の掲載ページにリンク)(新しいウインドウが開きます)

◆事業所・寄宿舎・矯正施設・自衛隊等
栄養管理状況報告書(その3) 記入要領

給食施設状況調査の提出(その他の給食施設)

 市内の給食施設の状況を把握するため、その他の給食施設の設置者には給食施設状況調査の提出にご協力をお願いします。毎年6月末までに福井市保健所へ提出してください。

◆その他の給食施設
給食施設状況調査票

◆学校給食センター
施設状況調査票

栄養管理自主点検票の活用

 給食運営や栄養管理の実施状況について、施設設置者自らに確認していただけるよう「栄養管理自主点検票」を作成しました。施設における適切な栄養管理を推進するためにご活用ください。
栄養管理自主点検票(病院)NEW 栄養管理自主点検票(介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設)
栄養管理自主点検票(社会福祉施設、児童養護施設等)
栄養管理自主点検票(事業者・寄宿舎等) 栄養管理自主点検票(有床診療所)
栄養管理自主点検票(児童福祉施設) 栄養管理自主点検票(学校)

届出先

 各種届出書、栄養管理状況報告書及び給食施設状況調査票は、福井市保健所 地域保健課 へ提出してください。

機関名 所在地

電話番号

FAX

福井市保健所 地域保健課

〒918-8004

福井市西木田2-8-8

0776-33-5182

0776-33-5473

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:020668