最終更新日:2019年7月10日

結核対策


結核対策について

トピックス

9月24日から9月30日までの1週間は「結核予防週間」です

厚生労働省においては、毎年9月24日から30日までの1週間を「結核予防週間」と定めています。
令和5年度の結核予防週間における標語は
「いまも1日平均28人が結核と診断されています。」
厚生労働省ポスターR4厚生労働省ポスター
(左:令和4年度ポスター 右:令和4年度ポスター)
 
結核は早期発見、早期治療が大切です。
せきやたんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
厚生労働省の結核に関する情報はこちら(新しいウインドウが開きます)
 

結核とは

結核は、結核菌によって起こる感染症で、昔の病気と思われがちですが、今でも世界の死亡原因のトップ10に入る病気です。アジアやアフリカ・南米を中心に現在でもまん延しており、世界の総人口の4分の1が感染していると推定される世界最大規模の感染症です。世界では、毎年1千万人が新たに結核を発病し、150万人が亡くなっています。日本では、約16,000人が発病し、約2,000人が亡くなっています。

感染経路

咳やくしゃみなどの「しぶき」といっしょに、結核菌が空気中に飛び散り、それを周りの人が吸い込むことによって人から人に感染します。これを空気感染(飛沫核感染)といい、結核菌は換気が悪く、密閉された空間で感染を引き起こします。
ただし、結核菌に感染しても必ず発病するわけではなく、多くの人は免疫力で結核菌を抑え込みます。感染者のうち、最初から発病する人は約1割で、おおよそ感染後6ヶ月から2年で発病します。また、数年~数十年後、免疫力が落ち発病する人が約2割と言われています。 乳幼児等、免疫力が低下している方などは感染直後から急速に悪化する場合もあります。
もし結核を発病しても、全てが人に感染させるわけではありません。人に感染させる恐れがあるのは、咳・痰などに結核菌が含まれている場合です。咳・痰の症状がない、痰の中に結核菌がいない場合や、肺以外の結核(結核性髄膜炎、結核性胸膜炎等)の場合は、人に感染させることはありません。

症状

初期症状は咳、痰、発熱(微熱)などで風邪に似ていますが、これらの症状が長く続くのが特徴です。
また、食欲不振、体重の低下、寝汗をかくなどの症状もあります。さらに酷くなると、だるさ、息切れ、胸痛、血痰が出ることもあります。
このような症状が2週間以上続く場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

治療方法

結核は、薬(抗結核薬)を正しく服用することで治る病気です。
結核の治療は、3~4種類の薬を、基本的に6か月服用します。個人の病状や合併症の有無、経過等により治療期間が長くなることがあります。治療途中で薬を飲むのをやめてしまったり、指示されたとおりに薬を飲まなかったりすると、耐性菌(薬が効かない菌)を引き起こす危険性があります。症状の悪化や、治療期間が延びることにもなりかねないので、医師の指示に従い、治療終了まで確実に服薬することが大切です。保健所では、DOTS(直接服薬確認療法)により、患者さんの服薬支援を行っています。

予防について

  • 咳や痰などの症状が2週間以上続く場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
  • 乳児期(1歳の前日まで)にBCG接種を受けましょう。
  • 早期発見のために、1年に1度は胸部エックス線検査を受けましょう。
  • 健康的な生活(適度な運動、バランスのよい食事、十分な睡眠)を心がけましょう。

結核について詳しく知りたい方は公益財団法人結核予防会 結核研究所(新しいウインドウが開きます)のページへ

周囲の人が結核と診断されたら

保健所では、感染拡大防止のため、患者と接触した方の健診を行い、早期発見と発病予防に努めます(感染症法第17条)。患者さんの病状や周囲の人の年齢、接触の程度により感染のリスクは変わりますので、それらを考慮し、接触者健診の対象者、健診時期、健診内容を判断し実施します。接触者健診の対象者には保健所よりご連絡します。
接触者健診の検査内容には、感染の有無を確認する検査(IGRA検査(血液検査)、ツベルクリン反応検査)や、発病の有無を確認する検査(胸部レントゲン検査)、排菌の有無を確認する検査(喀痰検査)等があります。

医療費の公費負担制度について

結核にかかった方が安心して適正な医療が受けられるよう結核医療費の公費負担制度があります。
公費負担制度について詳しくはこちら

医療関係者の方へ(各種届出について)

結核を診断したとき

医師は結核の患者を診断したときは、直ちに最寄りの保健所に届け出なければなりません。(感染症法第12条) 福井市内に住所を有する方を診断した場合は、速やかに福井市保健所に届出をお願いします。
結核発生届
結核発生届出基準

結核患者の入退院に関すること

病院の管理者は、結核患者が入院又は退院したときは7日以内に最寄りの保健所へ届け出なければなりません。(感染症法第53条の11)
入院勧告の患者が、退院の要件を満たしたときは、「退院要件確認報告書」の提出をお願いします。
治療終了(中止)・治療中断・死亡の場合は、「治療状況(完了)報告書」の提出をお願いします。
結核入退院届
退院要件確認報告書
治療状況(完了)報告書

結核指定医療機関に係る手続きについて

結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を担当する機関です。
指定を受けていないと、結核公費負担医療を行うことができません。
また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。
結核指定医療機関に係る手続きについて詳しくはこちら

結核定期健康診断について

学校、医療機関、社会福祉施設等は、結核の定期健康診断を実施し、保健所に報告することが義務づけられています。(感染症法第53条の2)
結核定期健康診断について詳しくはこちら
結核健康診断月報報告様式

結核予防事業補助金について

感染症法第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断を実施する学校や施設等(国・県・市が設置するものを除く)の設置者に対し、健康診断費用の一部について補助金を交付します。
補助金交付事業について詳しくはこちら

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健予防係)
電話番号 0776-33-5184ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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