最終更新日:2019年4月4日
結核医療費公費負担制度について
結核医療費公費負担制度
結核医療費公費負担制度は、次の2種類です。
一般患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)
保険の種類を問わず、結核の医療費の自己負担額が原則として5%となります。
対象となる医療
- 結核医療の基準によって行う化学療法
- 検査(エックス線検査、結核菌検査)
- 外科療法及び骨関接結核の装具療法に必要な次の医療
・通院又は病院、診療所への収容
・処置、その他の治療
※初診料、再診料、指導料、診断書料、協力料は公費負担の対象にはなりません。
公費負担申請に必要なもの
感染症患者医療費公費負担申請書
診断書(医療機関より提出)
エックス線写真(医療機関より提出)
入院勧告・入院措置患者に対する公費負担(感染症法第37条)
医療費を保険給付(種類を問わず)で支払われる費用を除き、原則として医療費の全額を公費で負担します。ただし、患者、扶養義務者の市民税の額に応じて自己負担が発生する場合があります。
対象となる主な医療
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- その他(食事)
公費負担申請に必要なもの
感染症患者医療費公費負担申請書
住民票(世帯全員の記載があるもの)
世帯全員の所得課税証明書
生活環境調書
結核患者の菌検査結果等の報告書(医療機関より提出)
エックス線写真(医療機関より提出)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健予防係)
電話番号 0776-33-5184 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:020712