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最終更新日:2020年10月2日

結核の定期健康診断にご協力ください


結核定期健康診断

学校、医療機関、介護老人保健施設、社会福祉施設等は、結核の定期健康診断を実施し、それぞれの所在地を管轄する保健所に報告することが義務付けられています。(感染症法第53条の2及び第53条の7)
結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い高齢者等や、結核を発病すると周囲に感染させるおそれのある職業の従事者等に対し健康診断を実施することにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。

実施義務者及び対象者

実施義務者 対象者 実施時期
学校長(注釈1) 業務に従事する者(注釈4) 毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒(修行年限が1年未満のものを除く) 入学した年度
医療機関の長(注釈2) 業務に従事する者(注釈4) 毎年度
介護老人保健施設長
社会福祉施設長(注釈3) 業務に従事する者(注釈4) 毎年度
65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
刑事施設長 20歳以上の被収容者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度

(注釈1)学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
(注釈2)病院、診療所、助産所
(注釈3)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
第1号:生活保護法に規定する施設
第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム
第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設
(注釈4)使用者(管理者)及び従事者(業務に従事するすべての者)が対象。また非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイト)も対象。

実施方法

胸部エックス線検査、喀痰検査(必要に応じて)
※労働安全衛生法や学校保健法等により実施した健診や、その他医療機関等で健診を受診し、その結果を実施者が把握している場合には、結核定期健康診断とみなすことができます。(感染症法第53条の4)
※結核定期健康診断の費用は、管理者が負担することとされています。(感染症法第58条の2)

保健所への報告

実施した健康診断について1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、持参、郵送、FAXにより報告をお願いします。
結核定期健康診断月報様式はこちら

お問い合わせ先

保健衛生部 福井市保健所 地域保健課地域保健課(感染症対策係)
電話番号 0776-33-5184ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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