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最終更新日:2020年6月19日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種に係る対応について


予防接種法の規定による定期の予防接種については、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。

福井市では、各医療機関における新型コロナウイルス感染症への感染防止徹底を促進しつつ、予防接種を実施しておりますので、引き続き定の予防接種スケジュールに沿って、各予防接種の期日内に受けていただくことをお勧めします。

(参考)厚生労働省HP「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11592.html

 福井市では、令和2年3⽉19⽇付け厚⽣労働省健康局健康課事務連絡を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に関連した以下の事情により接種できず、既定の接種時期を超えて予防接種を行った場合、定期予防接種として公費助成(無料)により実施することを認める場合がありますので、ご相談ください。

【期限内に接種できない事情】

子どもの定期予防接種

高齢者の肺炎球菌

・本人または保護者及び同居家族が、新型コロナウイルス感染症に感染し、治療が必要となった場合。

・本人または保護者が濃厚接触者となり、外出制限の対象となった場合。(対象が13歳未満の場合) 

・保護者及び同居家族が、濃厚接触者となり、外出制限の対象となった場合。※ 

・本人または保護者が、新型コロナウイルス流行国からの帰国後2週間の経過観察対象となり、外出制限の対象となった場合 

・同居家族が、新型コロナウイルス流行国からの帰国後2週間の経過観察対象となり、外出制限の対象となった場合 ※

・本人および同居家族が、新型コロナウイルス感染症に感染し、治療が必要となった場合

・本人が濃厚接触者となり、外出制限の対象となった場合。 

・同居家族が、濃厚接触者となり、外出制限の対象となった場合。※

・本人が、新型コロナウイルス流行国からの帰国後2週間の経過観察対象となり、外出制限の対象となった場合

・同居家族が、新型コロナウイルス流行国からの帰国後2週間の経過観察対象となり、外出制限の対象となった場合 ※

注意 上記※の「保護者・同居家族」が「外出制限の対象になった場合」とは、乳幼児や高齢者など「同伴送迎が必要な接種者本人」を医療機関へ同伴送迎できない結果、接種期限を過ぎてしまう場合との意味です。同伴を要しない接種者本人が上記の外出制限対象者でない場合は、期限延長の対象に当たりません。

■対象となる期間 令和2年3月19日~令和3年3月31日まで 

 令和2年3⽉19⽇以降に期限が過ぎているものが対象です。令和2年3⽉18⽇以前に期限を過ぎているものは対象外です。また、既に⾃⼰負担にて接種した予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。

■ご自分が期限延長の対象に該当するかどうかは、自己判断ではなく県または市の保健所が認めたものに限ります。令和2年9月7日※以降が接種期限の方については、必ず予防接種の期限が切れる前に、福井市健康管理センターまでお問い合わせください。また、連絡しないまま接種の期限を過ぎて受けた場合には、自費(任意接種)となりますのでご注意ください。(※ホームページ更新日) 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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