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最終更新日:2022年11月30日

介護保険適用除外施設に入所(院)・退所(院)した場合は届出が必要です。


介護保険適用除外施設に入所(院)・退所(院)した場合は届出が必要です。    

 福井市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)は、福井市の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者ではなくなります。  介護保険適用除外施設に入所(院)・退所(院)した場合、又は既に入所中の方で65歳になられた場合には、速やかに介護保険課で届出を行ってください。

※65歳未満の方(第2号被保険者)は、ご加入の医療保険にご確認ください。

介護保険適用除外施設 

  1. 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  5. 生活保護法に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。
  9. 障害者総合支援法に規定する視程障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)

申請に必要なもの  

 ・介護保険適用除外施設入所・退所届

 ・介護保険被保険者証(お持ちの方)

 ・届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)

 ・本人と世帯主の個人番号カードまたは通知カード(写しでも受け付けます)

 ・障害福祉サービス受給者証等

申請先 

 福井市役所 介護保険課(別館2階)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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