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最終更新日:2018年11月20日

介護サービスの利用料


介護サービスの利用料について

介護サービスを利用した場合は、費用の1割から3割を負担します。ただし、同じサービスでも、要介護度、利用時間、各種加算・減算により負担額は異なります。また、保険給付の対象とならない費用が別に必要となることがあります。

  1. 居宅サービスを利用したとき
  2. 施設サービスを利用したとき

低所得者等に対する利用者負担の軽減 

利用者負担割合について

利用者負担割合とは、介護保険でサービスを利用された時に、サービスを利用された方が支払う金額の割合のことです。
原則1割負担ですが、一定以上の所得のある方は2割もしくは3割負担となります。ご自身の割合は、介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」欄に記載してあります。
なお、負担割合は個人ごとに決定するため、同じ世帯に2人以上の介護保険認定者がおられる場合、負担割合が異なる場合があります。 

3割

下記(1)・(2)の両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

・単身世帯 =340万円以上

・2人以上世帯=463万円以上

2割

下記(1)・(2)の両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

・単身世帯 =280万円以上

・2人以上世帯=346万円以上

1割 上記以外の方

※合計所得金額……収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、 基礎控除(38万円)・人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。

介護保険負担割合証の有効期間

有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。所得や世帯構成等によって利用者負担の割合が変わるため、介護保険負担割合証は毎年発行いたします。

負担割合が変わる場合は

現在の負担割合が変更となる場合には、介護保険負担割合証を差し替えます。差し替えの対象となりましたら介護保険課から対象者へ送付します。

住民税の所得更正による場合

介護保険負担割合証の有効期間が始まった直近8月まで遡って適応となります。

世帯員の転出入などによる場合

世帯員の人数が変わり、負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。

65歳になった場合

負担割合が2割になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。

居宅サービスを利用したとき

サービス費用の1割から3割(介護報酬単価の1割から3割) と、その他実費負担分(食費、滞在費、おやつ代、娯楽費他) が利用者負担となります。 

介護保険で受けられるサービス

居宅サービスの場合、要介護・要支援状態区分に応じて、支給限度額が定められています。下記の表を参照してください。
この範囲内でサービスを利用したときの利用者負担は1割から3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額負担(10割)いただきます。

  • 支給限度額は、1単位を10円として計算した場合です。
  • 実際の費用は、「単位数×福井市の地域区分単価(10円から10.21円)」で計算されます。
  • 福井市の地域区分単価はサービスによって異なります。
 

1割から3割負担で利用できる上限

【令和元年10月から】

1割から3割負担で利用できる上限

【令和元年9月まで】

要介護度

利用できる

単位数

1か月あたりの

支給限度額(目安)

利用できる

単位数

1か月あたりの

支給限度額(目安)

要支援1

5,032単位 50,320円程度 5,003単位 50,030円程度
要支援2 10,531単位 105,310円程度 10,473単位 104,730円程度
要介護1 16,765単位 167,650円程度 16,692単位 166,920円程度
要介護2 19,705単位 197,050円程度 19,616単位 196,160円程度
要介護3 27,048単位 270,480円程度 26,931単位 269,310円程度
要介護4 30,938単位 309,380円程度 30,806単位 308,060円程度
要介護5 36,217単位 362,170円程度 36,065単位 360,650円程度

支給限度額に入らないサービス

  1. 特定福祉用具購入
  2. 住宅改修
  3. 居宅療養管理指導
  4. 特定施設入居者生活介護
  5. 認知症対応型共同生活介護 など
  • いずれも介護予防サービスを含みます。
  • 特定福祉用具購入と住宅改修には、支給限度額基準額とは別にそれぞれ単独で利用金額に上限が設けられています。 詳しくはこちらをご覧ください。

施設サービスを利用したとき

サービス費用の1割から3割(介護報酬単価の1割から3割) と、その他実費負担分(食費、滞在費、おやつ代、娯楽費他) が利用者負担となります。

介護保険で受けられるサービス

食費・居住費(滞在費)の目安(日額)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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