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最終更新日:2019年5月16日

児童手当・現況届に関するよくあるご質問


児童手当・現況届 よくあるご質問

(児童手当について)

Q1 出生や転入の際、児童手当はどこで申請したらよいですか?

福井市役所本館1階総合窓口・美山・越廼・清水各連絡所(旧総合支所)・子ども福祉課窓口
出生届や転入届の際にあわせてお手続きください。

Q2 申請には何が必要ですか?

申請者名義の通帳口座写し・申請者、配偶者のマイナンバーなどが必要です。
認定請求書等の用紙は各申請窓口、HPにあります。また、すべての書類が揃っていない場合であっても、まずは申請を行ってください。

Q3 里帰り出産を行いました。児童手当の手続きはどうなりますか?

児童手当は、夫婦のうち生計維持度が高い方が申請者となり、申請者の住所地で児童手当の申請をする必要があります。

Q4 公務員に採用となりました。手続きはどうなりますか?

公務員の場合、児童手当は職場から支給されます。福井市に採用通知(辞令)の写しを添付して消滅届を提出してください。あわせて、勤務先に新規申請を行ってください。例:4月1日採用の場合:4月分までは福井市、5月分以降は職場から支給

Q5 公務員を退職しました。手続きはどうなりますか?

公務員を退職した場合、それ以降の児童手当はお住まいの自治体から支給されます。消滅した日から15日以内にお住まいの自治体に新規申請を行ってください。その際、通常の申請書類に加え、職場から発行される消滅通知の写しが必要となります。
例:3月31日退職の場合:3月分までは職場、4月分以降は自治体から支給(※消滅した日から15日以内に申請が行われた場合)

Q6 離婚協議中により別居しています。児童手当の受給者を変更できますか?

父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。住民票上別居となっていることや離婚協議中であることが分かる書類(事件係属証明など)が必要になります。詳しくはご相談ください。

Q7 現在の受給者よりも配偶者の方が昨年の所得が高い場合はどうしたらいいですか?

毎年6月から9月ごろに、本市で受給者および配偶者の所得確認を行っています。確認の結果、受給者の切替が必要な場合はご案内します。また、本市からの案内がない場合であっても、配偶者の所得の方が受給者の所得よりも高い場合は、申請をいただくことで受給者の変更を行うこともできます。

Q8 児童手当に関する申請・届出は郵送にて提出することはできますか。

児童手当に関する申請・届出は郵送でも受付しています。郵送にてご提出いただいた場合、本市にて内容を確認し、不足書類や不備等がありましたらご連絡いたします。

(現況届)

Q9 現況届とは何ですか?

現況届は受給者の方が毎年6月1日の状況(児童の監督や保護、生計同一関係等)を届出いただき、6月分以降の手当を受ける要件を満たしているかを審査するためのものです。
なお、令和4年度からは原則提出が不要になり、本市から個別に現況届の案内があった方以外は、提出いただく必要はありません。

Q10 現況届を提出しないと6月分以降の手当が受け取れないのでしょうか?

令和4年度からは原則提出が不要になったため、提出する必要はありません。ただし、本市から個別に提出の案内があった方については、現況届の提出があるまで、6月分以降の手当(10月支払分以降の手当)が支給されません。

Q11 現況届の提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?

提出期限を過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。
ただし、提出いただいた時期によっては10月にお支払いする手当の振込が遅れる場合があります。
また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給権が消滅しますのでご注意ください。

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
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