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最終更新日:2023年9月11日

施設等利用給付認定の申請について(認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業利用者)


  認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業を利用する方が無償化の対象となるためには、次の手続きが必要です。

対象者

 認可外保育施設等のみを利用している、またはこれから利用する子で、保育の必要がある子

受付期間及び窓口

<受付期間>毎月1~20日(翌月1日から施設利用料が無料になります)
<窓  口>福井市こども保育課(市役所別館2階)  
      9時~17時(土・日曜日、祝日を除く)
 

提出物等

(1)施設等利用給付認定申請書
 施設等利用給付認定・変更申請書(PDF 143KB)  【記入例】(PDF 191KB)
(2)保育の必要性を証明する書類
(様式は保育園・認定こども園・幼稚園、認可外保育施設等関係様式をご利用ください)
※提出に必要な書類は、申請書裏面の「添付書類」をご参照ください。
(3)印鑑
(4)運転免許証などの本人確認書類
※申請保護者本人以外の方が代理で窓口に手続きにこられる場合は、委任状をご提出ください。
 委任状(PDF 5KB)
(5)住民税非課税世帯であることを証明できる書類(令和2年1月1日時点で福井市に住民登録がない0~2歳児クラスの保護者のみ)

申請内容に変更が出る場合

 申請後、保育を必要とする事由に変更が生じた場合は、必要書類をご提出ください。
<変更の例>
・就職、退職、転職、育児休業からの復帰、勤務形態の変更があった場合
・妊娠(出産)した場合、育児休業を取得する場合
・氏名変更、世帯構成の変更(結婚、離婚、単身赴任等)があった場合
・住所変更があった場合(市外へ転出する場合は、転出先市町村で改めて施設等利用給付認定の申請が必要)
・その他保育を必要とする事由に該当しなくなった場合
<提出物>
(1)施設等利用給付認定変更届
 施設等利用給付認定変更届(PDF 4KB) 
(2)保育の必要性を証明する書類
(様式は保育園・認定こども園・幼稚園、認可外保育施設等関係様式をご利用ください)
※変更の内容によっては、認定結果が変わることもあります。

お問い合わせ先

こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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ページ番号:021571