ホーム 健康・福祉・保険障がい者福祉各事業者の皆様へ(その他)事故等の発生に係る報告について

最終更新日:2019年12月25日

事故等の発生に係る報告について


   障がい福祉サービス等事業所において、利用者に事故が発生した場合の対応については、本市条例等で、市町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。つきましては、事故等が発生した際には、下記事項に従って速やかに報告するようお願いいたします。

 なお、事故報告書の参考様式についてはページの下部添付ファイルをご参照ください。

報告対象事業所等

   福井市内に所在する事業所等

 ※市外の事業所等に関しては県にお問い合わせください。

報告すべき事故等

(1)サービス提供時の利用者の怪我、死亡又は自殺未遂

(2)利用者の無断外出による行方不明

(3)食中毒又は感染症の発生

(4)職員の法令違反、不祥事等の発生

(5)警察が関与する事案や事件

(6)災害被害(人的災害に限る。)の発生

(7)その他事業者等の長が必要と認めたもの

報告の手順

(1)第一報

 初期対応後、まずは速やかに家族等へ連絡するほか、警察署や保健所等へ法令に基づいた通報を行ってください。その後、原則として事故発生から24時間以内に本市及び利用者の支給決定市町に電話でご報告ください。

 ただし、事故発生が休日又は夜間の場合は、緊急時を除いて平日の日中に報告するよう御協力ください。

 

(2)事故等の対応報告

 事故への一定の対応が終了した後、速やかに再発防止への取組等を検討のうえ、事故報告書(中間報)を本市へご提出ください。

 

(3)事故等終結後の報告

 事故等の対応が終結した時点で改めて事故報告書(確定報)を本市へご提出ください。

 ※ (2)の時点で対応が終結している場合は改めて提出する必要はありません。

留意事項

・事故報告書の参考様式はこちらを御参照ください。

・1案件で複数の利用者が負傷等した場合は、利用者1名につき1枚作成してください。

・記載欄が不足する場合は任意の用紙を足してください。

・参考様式の項目が記載されていれば任意の様式でも結構です。

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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