ホーム 健康・福祉・保険障がい者福祉各事業者の皆様へ(障がい福祉サービス事業所指定関係)障害児(通所)給付費等算定に係る加算届出について(児童福祉法関係)

最終更新日:2024年4月12日

障害児(通所)給付費等算定に係る加算届出について(児童福祉法関係)


加算の届出について(障害児通所支援、障害児相談支援)

届出の提出期限及び留意事項

届出に係る加算等については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日(15日が閉庁日の場合は、前営業日)以前になされた場合には翌月から、16日以降にされた場合には翌々月から、算定を開始するものとされていますので、遵守してください。

なお、要件を満たさなくなった場合(区分が下がる場合も含む。)、加算が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から、算定は行えませんのでご注意ください。

届出様式

提出方法

下記まで郵送してください。
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 福井市障がい福祉課 指定担当宛
受付印を押印した控えをご希望の方は、返送用書類 及び 返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

提出書類

令和3年4月1日より押印及び原本証明を省略します。
※【新設】は令和6年度報酬改定で様式が追加されたもの、【変更】は様式を変更したものです。

【共通様式】

全ての届出に添付

【基本報酬届出書】

【障害児通所支援】

【障害児相談支援】

【各種加算届出書】

【障害児通所支援】

【障害児相談支援】

処遇改善加算等は以下のページをご確認ください

加算届出等に関するお問合せについて

指定基準及び加算届出等に関するお問い合わせについては、正確な回答を行うため、原則として、電子メール又はファックスにより対応させていただきます。

いただいたお問合せについては、速やかに回答するようさせていただきますが、内容によっては、国や県に確認を要するもの等が含まれている場合があります。その場合、ある程度の日数を要することになりますので、ご了承ください。

【様式】指定基準・加算届等にかかる質問票

※FAX又はページ下部のお問合せフォームから、質問票を送付してください。
 障がい福祉課 FAX番号:0776-20-5407

国からの通知・事務連絡

  1. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改訂事項の概要
     (事務連絡)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改訂事項の概要(令和6年4月1日)
  2. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A 
     (事務連絡)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL1(令和6年3月29日)
     (事務連絡)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A VOL2(令和6年4月12日)

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:023226