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最終更新日:2023年12月1日

医療的ケアが必要なお子様、ご家族のための支援について


医療的ケアが必要なお子様が利用できる制度

医療的ケアが必要なお子様とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことを言います。
このホームページでは、医療的ケアが必要なお子様、ご家族が安心して暮らしやすい生活が行えるよう、利用できる主な障がい福祉等の制度について紹介します。

障害者手帳

手帳には、身体障害者手帳(身体障がいのある方)、療育手帳(知的障がいのある方)、精神障害者保健福祉手帳(精神障がいのある方)があります。
申請方法等についてはこちら
 
問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

医療費の助成・給付

自立支援医療(育成医療)の給付

18歳未満で、身体上の障がいを有する、又は現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる場合で、手術等により障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関で受けた医療費を助成します。
対象となる障がい、申請方法等についてはこちら

問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

重度障がい者(児)の医療費助成

保険診療として認められる医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成します。
申請方法等についてはこちら

問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

小児慢性特定疾病医療費助成

慢性的な疾病により長期にわたって療養を必要とする児童等の健全育成の観点から、経済的な負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成します。
申請方法等についてはこちら 

問合せ先
保健所 保健支援室 電話 0776-33-5185 FAX 0776-33-5473

手当

重症心身障害児(者)福祉手当

身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A及びBの一部の在宅の方で、他の福祉手当等を受給していない方を対象に手当が支給されます。
(所得制限や支給要件があります。)
支給額や申請方法等についてはこちら  

問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

特別児童扶養手当

精神又は身体に中程度の障がいがあると認定された20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に、手当が支給されます。
(所得制限や支給要件があります。)
支給額や申請方法等についてはこちら

問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
 

障害児福祉手当

20歳未満で、精神又は身体の重度障がいのため、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とすると認定された方に手当が支給されます。
(所得制限や支給要件があります)
支給額や申請方法等についてはこちら

問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
 

障がい福祉サービス等

補装具・日常生活用具

補装具の交付・修理
  身体の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(修理)します。 
  申請方法等についてはこちら
日常生活用具の給付
   在宅の重度障がい者の日常生活がより円滑に行なわれるよう、日常生活用具の給付を行ないます。
   申請方法等についてはこちら    
   また、在宅で生活している小児慢性特定疾病医療受給者にも、日常生活用具の給付があります。
  
問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

障がい福祉サービス

医療的ケアが必要なお子様が日常生活を送るために利用できる主なサービスを紹介します。

【訪問系サービス】

事業名 内容
居宅介護 自宅で入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの介助をします。

【日中活動系サービス】

事業名 内容
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できる場合があります。

【障がい児福祉サービス】
障がいのあるお子様(原則、18歳未満)に対して、通所により日常生活における支援や療育を行います。 

事業名 内容
児童発達支援 療育が必要な未就学の児童に対し、日常生活の基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
放課後等デイサービス 学校に就学している障がい児(幼稚園および大学を除く)に対し、放課後または学校の休業日に、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由がある未就学の児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援

医療的ケア児等で障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

【地域生活支援事業】

事業名

内容

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。

日中一時支援事業

障がいのある人(児童を含む)の日中預かりや放課後・長期休暇等の預かりを実施しています。

訪問入浴サービス事業

居宅において入浴することが困難な重度の障がいがある人に対して、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

申請、手続き等についてはこちらをご覧ください。

問合せ先
障がい福祉課  電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

保育園・認定こども園の入園について

保育園・認定こども園の入園については、子育て支援課までご相談ください。

問合せ先
子育て支援課  電話 0776-20-5270 FAX 0776-20-5490

就学について

就学については、学校教育課までご相談ください。

問合せ先
学校教育課  電話 0776-20-5350 FAX 0776-20-5344

医療的ケア児支援推進協議会 

平成31年3月に、医療的ケアを必要とするお子様が、心身の状況に応じた適切な支援を受け地域において安心して生活を営むことができるよう、支援に関する保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関との連絡調整、情報交換を行い支援体制の推進を図ることを目的に立ち上げました。

医療的ケアを必要とするお子様の支援ニーズに関する調査結果について

令和2年に「医療的ケアを必要とするお子様の支援ニーズに関する調査」を実施しました。
調査結果については、こちら
今回の調査結果や皆様から寄せられましたご意見等を踏まえつつ、医療的ケアが必要なお子様やご家族にとって、安心して暮らしやすい生活が行えるように努めていきたいと考えております。

医療的ケアを必要とするお子様とその家族の相談先について

医療的なケアを必要とするお子様やご家族が、地域やご自宅で安心して生活できるよう、様々な相談をお受けする窓口として福井県医療的ケア児者支援センターがあります。ご相談の内容に応じて、医療・保健・福祉・教育・労働などの関係機関と連携した支援を行います。
詳細については、こちら

問合せ先
福井県医療的ケア児者支援センター  電話 0776-97-9210 FAX 0776-97-6299

お問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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