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最終更新日:2024年1月31日

合併処理浄化槽設置費補助制度に関するQ&A


設置費補助制度に関するQ&A

質問

  1. 住宅と店舗で併用している建物の補助率はどうなりますか?
  2. 敷地内に建物が2軒あり、各戸に浄化槽を設置した場合は、補助金はどうなりますか?
  3. 合併処理浄化槽は義務なのですか ?
  4. 合併処理浄化槽の設置及び維持管理補助はいつまで継続する計画なのですか? 

回答

  1. 住宅と店舗で併用している建物の補助率はどうなりますか?
    住宅分の床面積が延べ面積の2分の1以上の場合は住宅用(9割補助)となり、住宅分が2分の1未満の場合は事業所用
    (7割補助)になります。

  2. 敷地内に家が2軒あり、各戸に浄化槽を設置した場合は、補助金はどうなりますか?
    浄化槽は、原則それぞれの建物に設置していただきます。
    補助金については、それぞれの浄化槽ごとに申請することになります。

  3. 合併処理浄化槽は義務なのですか?
    制度上義務ではありませんが、地域環境等のことを考えて設置する方向で検討をお願いします。

  4. 合併処理浄化槽の設置及び維持管理補助はいつまで継続する計画なのですか?
    設置費に対する補助金は、国や県から一部補助を受けて行なっています。
    そのため、国や県の状況や合併処理浄化槽の普及状況を踏まえて、今後も継続していく予定です 。

設置基準に関するQ&A

質問

  1. 合併処理浄化槽の大きさは何で決まりますか?  
  2. 大きな屋敷に住んでいますが、一人暮らしのためトイレやお風呂などの排水は少量です。
    この場合、小さい合併処理浄化槽を設置できますか?
     

回答

  1. 合併処理浄化槽の大きさは何で決まりますか?
    一般住宅の場合、延べ床面積等から浄化槽の処理対象人数を算定します。
    福井市では、160平方メートル以上は7人槽、160平方メートル未満は5人槽になります。
    その他、二世帯住宅や事業所等については、算定方法が異なりますので個別にご確認ください。

  2. 大きな屋敷に住んでいますが、一人暮らしのためトイレやお風呂などの排水は少量です。この場合、小さい合併処理浄化槽を設置できますか?
    合併処理浄化槽の大きさは、住宅の場合、建物の延べ床面積で決まります。
    住んでいる人数が少ないからといって、小さい合併処理浄化槽を設置することは原則できません。

設置業者に関するQ&A

質問

  1. 合併処理浄化槽の工事をする業者の指定はありますか?それは資格のある業者ですか? 
  2. 資格のある業者はどの業者に頼んでも同じ値段ですか?

回答

  1. 合併処理浄化槽の工事をする業者の指定はありますか?それは資格のある業者ですか?
    施工ができるのは福井県への登録もしくは届出のある業者になります。詳しくは福井健康福祉センター(0776-36-1118)までお問い合わせください。

  2. 資格のある業者はどの業者に頼んでも同じ値段ですか?
    業者により設置費用が違う場合があります。見積りを数社とるなど、よく検討してから業者を決めてください。

お問い合わせ先

上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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