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最終更新日:2024年1月31日

店舗や工場等の排水について


除害施設(グリーストラップ等)の設置

店舗や整備工場等の排水には、下水道施設をいためたり、汚水処理の障害となる物質が含まれている場合があります。
そのため、店舗や整備工場等で基準に適合しない下水が発生する場合は、下水道法および下水道条例に定められた排水基準以下にするための除害施設(グリーストラップ等)を設置し、決められた水質基準値を守る必要があります。

基準に適合しない下水とは

  • 温度の高い排水(45度以上)
  • 酸及びアルカリ排水 (水素指数5以下、9以上)
  • 油脂類を含有する排水(中華料理店等の飲食店、コンビニ等で使用される食用油や自動車整備、洗車等で発生する床排水の油を含むもの) 
  • その他、下水道施設を損傷又は閉鎖し、処理作業を妨害するおそれがある排水及び人畜、その他に被害を与えるおそれがある排水

※その他基準量等、詳細については当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

企業局 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 企業局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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