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最終更新日:2024年4月1日

井戸水等を使用している場合の下水道の使用水量の認定


井戸水等(市の水道水以外の水)を下水道に流している場合は、下水道使用料が発生します。
この場合の下水道使用料は、井戸水等分の使用水量から算定(計算)します。
使用水量は次のとおり「認定」します。

下水道の使用水量の認定方法

事業所(工場、事務所等)の場合

メーターで1期(2ヶ月)ごとに使用水量を計測し、下水道の使用水量を認定します。
メーターは市が設置します。
井戸水等を使用する施設の排水設備工事を行う場合は、着工前に下水道への排水があることを上下水道サービス課に申し出てください。

一般家庭の場合

家事だけに井戸水等を使う場合は、1期(2ヶ月)ごとに世帯員の人数(住んでいる人の人数)に応じて決まっている「認定水量」を、下水道の使用水量として認定します。
出生や死亡、転居などで世帯員の人数に変更があった場合は、申告が義務付けられています。
速やかに世帯員異動報告書を上下水お客様センターに提出してください。

一般家庭の井戸水等使用量認定水量
世帯員の人数 認定水量(2ヶ月あたり)
1人 18立方メートル
2人 36立方メートル
3人 44立方メートル
4人 52立方メートル
5人 60立方メートル
6人 68立方メートル
7人 76立方メートル
8人 84立方メートル
9人 92立方メートル
10人 100立方メートル

市の水道水と井戸水等を併用している場合

一般家庭で水道水と井戸水等の水を併用している場合は、世帯員の人数で認定した上記の認定水量から市水道使用量の2分の1を差し引きます。

下水道の使用料の算定方法

井戸水等だけを使用している場合

  • 基本使用料と従量使用料がかかります。
    詳しい基本使用料と従量使用料については、「下水道使用料のご案内」のページをご確認ください。

市の水道水と井戸水等の水を併用している場合

  • 水道水に係る下水道使用料は、基本使用料と従量使用料がかかります。
    詳しい基本使用料と従量使用料については、「下水道使用料のご案内」のページをご確認ください。
  • 井戸水等に係る下水道使用料は次の表の「従量使用料」がかかります。

併用している場合の従量使用料
使用料の種別 使用水量 金額(税込)
従量使用料 20立方メートルまで 127.6円
20立方メートルを超え40立方メートルまで 134.2円
40立方メートルを超え60立方メートルまで 151.8円
60立方メートルを超え100立方メートルまで 177.1円
100立方メートルを超え400立方メートルまで 228.8円
400立方メートルを超え1000立方メートルまで 244.2円
1000立方メートルを超える分 253円

下水道使用料算定(計算)の例

世帯員の人数が5人で、井戸水だけを使用している場合(10パーセント税込)

下水道使用料の計算
使用している水の種類 使用料の種別 金額(税込)
井戸水等 基本使用料 2,310円
従量使用料 認定水量60立方メートル分の従量使用料 5,962円
(「下水道使用料のご案内」のページ参照)
使用料の合計 8,272円

世帯員の人数が5人で、水道水25立方メートルと井戸水を使用している場合(10パーセント税込)

下水道使用料の計算
使用している水の種類 使用料の種別 金額(税込)
市の水道水(使用水量25立方メートル) 基本使用料 2,310円
従量使用料 使用水量25立方メートル分の従量料金913円
(「下水道使用料のご案内」のページ参照)
使用料の合計 3,223円
井戸水等 基本使用料 なし
従量使用料 認定水量48立方メートル分の従量料金6,450.4円
(「併用している場合の従量使用料」表参照)
48立方メートルは、認定水量60立方メートルから12立方メートル(水道水使用水量の2分の1、1立法メートル未満切捨)を引いた値
使用料の合計 6,450円(1円未満切捨)
使用しているすべての水 使用料の合計 9,673円

関連書類

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