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最終更新日:2014年2月1日

男女共同参画社会をめざす福井市条例全文


男女共同参画社会をめざす福井市条例
目 次
前 文
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 性別による権利侵害の禁止(第9条・第10条)
第3章 基本的施策(第11条-第21条)
第4章 男女共同参画推進員(第22条)
第5章 福井市男女共同参画審議会(第23条-第26条)
第6章 苦情処理機関(第27条)
第7章 雑則(第28条)
附 則
福井市は、不死鳥のまちといわれている。戦災、震災、水害、雪害と、幾度も見舞われた災禍から、その都度、男女を問わずすべての市民が手を携え、不屈の精神をもって再生してきたからである。
わが国は、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等をうたうとともに、21世紀の最重要課題として男女共同参画社会の実現を掲げ、男女共同参画社会基本法を制定したが、本市の歩みを振り返るとき、そこには既に脈々と市民による男女共同参画の歴史が流れている。今日までに本市が他市に先駆け、女性行動計画を策定し、男女共同参画都市の宣言を採択するなど、積極的に男女共同参画の推進に取り組んできた原点は、まさにその歴史にある。
しかしながら、現実には性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度、慣行がいまだ根強く残っており、真に女性と男性が平等に参画するには、なお一層の努力が求められている。
少子高齢化の進展というこれまでにない新たな状況に直面している今日において、本市が今後も活力ある都市として発展するためには、男女が、互いに人権を尊重しつつ、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野において、対等に参画し、共に責任を担い、利益を受けることができる男女共同参画社会を実現させることが、先人の労苦に報い、未来に対する責任を果たすためにも、何にもまして重要である。
ここに、私たちは、市民と行政が連携・協働して不死鳥のまちの更なる飛躍を誓うとともに、男女共同参画社会の実現を決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が性別にかかわりなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の あらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会についての男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な性質の言動により、相手方に不快感若しくは不利益を与え、又は相手方の生活環境を害することをいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他親密な関係にある者による身体的、心理的若しくは性的な危害若しくは苦痛となり、又はそのおそれのある行為、経済的虐待、社会的隔離等をいう。
(5) ジェンダー 生物学的・生理学的な性別ではなく、男女の役割を固定的にとらえる社会的又は文化的に形成されてきた性別をいう。
(6) 市民 市内に住所を有する者、勤務する者及び在学する者をいう。
(7) 事業者 個人又は法人その他の団体にかかわらず、市内において事業を行うすべてのものをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が、性別による差別的取扱いを受けることなく、その個性が尊重されるとともに、その能力を発揮する機会が確保されること。
(2) 性別による固定的な役割分担等による社会の制度又は慣行が、あらゆる人の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう見直されること。
(3) 男女が共に社会の対等な構成員として、市及び民間の団体における施策又は方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する者が、相互の協力と地域及び社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活及び社会生活における活動において均等に責任を分担すること。
(5) 家庭、地域、職場、学校その他あらゆる場からドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントを根絶すること。
(6) 男女が、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項において、 産む性としての女性の健康と自らの決定が尊重されること。
(7) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して行うこと。
(目指すべき姿)
第4条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる社会の分野において、当該各号に定める事項を男女共同参画の推進に当たっての目指すべき姿として、その達成に努めるものとする。
(1) 家庭 次に定める事項
ア 家庭における重要な事柄についての意思決定に、男女が、対等に参画し、決定する家庭であること。
イ ジェンダーにとらわれることなく、男女が、自分の意思で多様な生き方を選択し、それらを互いに認め合い、家事、子育て及び介護を担い合う家庭であること。
ウ ドメスティック・バイオレンスのない平和な家庭であること。
(2) 地域 次に定める事項
ア ジェンダーにとらわれることなく、男女が、諸活動において、対等に企画立案と決定に参画することができる地域であること。
イ 性別にかかわりなく、男女が、諸活動に積極的に参画し、リーダーシップを発揮することができる地域であること。
(3) 職場 次に定める事項
ア 性別による差別及び格差がなく、男女が、個々人の意欲及び能力により対等に参画することができる職場であること。
イ 育児又は介護のために、男女が、等しく休暇及び休業を取得することができ、仕事と家庭とを両立することができる職場であること。
ウ セクシュアル・ハラスメントがなく、男女が、それぞれの人格を認め合って、安心して働くことができる職場であること。
(4) 学校 次に定める事項
ア ジェンダーにとらわれることなく、児童、生徒及び職員が、それぞれの個性及び人権を大切にし、男女平等が促進される学校であること。
イ ジェンダーにとらわれることなく、諸活動での役割分担が行われ、個人の能力や適性を考慮した選択が尊重される学校であること。
(5) 行政 あらゆる行政施策において、ジェンダーにとらわれない視点からの点検がなされ、積極的格差是正措置への取組を促す施策が行われる行政であること。
(市の責務)
第5条 市は、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画推進施策の実施に当たり、国、他の地方公共団体、市民及び事業者と相互に連携し、及び協力するよう努めるものとする。
3 市は、男女共同参画推進施策を総合的に策定し、及び実施するため、庁内体制の整備と財政上の措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念に対する理解を深め、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画を推進するとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり男女共同参画を推進するために市が実施する男女共同参画推進施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めなければならない。
3 事業者は、男女が仕事と家庭とを両立することができる職場環境の整備に努めなければならない。
(教育関係者の責務)
第8条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性にかんがみ、基本理念にのっとった教育・学習の一層の充実を図るよう努めなければならない。
第2章 性別による権利侵害の禁止
(性別による権利侵害の禁止)
第9条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
(公衆に表示する情報に関する留意)
第10条 何人も、情報を公衆に表示する場合において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現その他過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
第3章 基本的施策
(基本計画)
第11条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第23条の規定により設置する福井市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(年次報告)
第12条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実施状況等について、報告書を作成し、公表するものとする。
(調査研究)
第13条 市は、男女共同参画推進施策を効果的に実施していくため、必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
(普及啓発のための広報)
第14条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の理解を促進するために必要な広報活動を行うものとする。
(附属機関等の委員)
第15条 市は、その附属機関等の委員の構成について、男女別の委員の数が均衡するよう努めなければならない。
(決定過程への男女共同参画の推進に向けた支援)
第16条 市は、市の関係団体及び民間の団体における方針の決定過程への男女共同参画を推進するための活動に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
(雇用の分野における男女共同参画の推進)
第17条 市は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
2 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進状況に関する報告を求めることができる。この場合において、事業者は、当該報告を求められたときは、これに応じなければならない。
3 市長は、前項の報告に基づき把握した男女共同参画の推進状況を取りまとめ、公表することができる。
4 市長は、第2項の報告に基づき把握した男女共同参画の推進状況を基に、事業者に対し、情報の提供その他の必要な措置を講ずることができる。
(家庭生活と職業生活等の両立支援)
第18条 市は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活及び地域生活における活動とを両立することができるように、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の防止及び被害者の支援)
第19条 市は、性別による権利侵害の防止に努めるとともに、当該権利侵害を受けた者に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(性と生殖に関する健康と権利の支援)
第20条 市は、性と生殖に関する健康と権利が十分に尊重されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
(国際的協調)
第21条 市は、国際的な理解及び協調の下に男女共同参画を推進するため、国際機関並びに国及び他の地方公共団体の関係機関等との有機的な連携を図るとともに、情報交換等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 男女共同参画推進員
第22条 市長は、男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画の推進に係る啓発活動その他の活動を行う男女共同参画推進員を置く。
第5章 福井市男女共同参画審議会
(福井市男女共同参画審議会の設置)
第23条 市長の附属機関として、福井市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第24条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
2 審議会は、男女共同参画の推進に関し必要と認める事項について調査審議し、市長に対し、意見を述べることができる。
(組織等)
第25条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第26条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 苦情処理機関
第27条 市長は、市が実施する男女共同参画推進施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策(以下「男女共同参画推進関連施策」という。)並びに性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害されたことについての苦情、意見、相談等(以下「苦情等」という。)を適切かつ迅速に処理するため、苦情処理機関を置く。
2 市民は、苦情等がある場合は、前項の苦情処理機関(以下「苦情処理機関」という。)に申し出ることができる。
3 苦情処理機関は、前項の規定による申出(以下「苦情等の申出」という。)が男女共同参画推進施策又は男女共同参画推進関連施策に係るものであるときは、必要に応じて、当該苦情等の申出に係る男女共同参画推進施策又は男女共同参画推進関連施策の実施機関に対し説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該実施機関に対し是正その他の措置をとるよう勧告等を行うものとする。
4 前項に規定する場合において、苦情処理機関は、当該苦情等の申出の対応に当たり、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
5 苦情処理機関は、苦情等の申出が性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害されたことによるものであるときは、必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に対し助言、是正の要望等を行うものとする。
6 前項に規定する場合において、苦情処理機関は、当該苦情等の申出の対応に当たり、他の関係機関との連携を図る等適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
7 この条に定めるもののほか、苦情処理機関に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次項の規定による改正前の福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の表に規定する福井市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第25条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における懇話会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(福井市附属機関設置条例の一部改正)
3 福井市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
第2条の表福井市男女共同参画推進懇話会の項を削る。

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