最終更新日:2016年1月21日

女性と人権


女性と人権

女性は家庭と決めつけていませんか?

 

「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な性別役割分担の意識は確実に減少してきていますが、一方、家事・育児・介護を女性が主に担っている現状があり、意識と現状には、大きなギャップが認められます。

性別に関係なく、お互いを尊重しながら、責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮し自らの存在に誇りを持てる男女共同参画社会をつくっていきましょう。

配偶者・パートナーからの暴力

配偶者やパートナーなど極めて親しい間柄にある人からの暴力をドメスティックバイオレンス(DV)といいます。暴力は殴る、蹴るなどの身体的暴力だけではなく、精神的暴力(脅す、無視するなど)、経済的暴力(生活費を渡さない、お金を返さないなど)や子どもを利用した暴力(子どもに悪口を吹き込むなど)などがあります。
DVの多くは、夫婦間や恋人間(デートDV)など親しい間などで発生することで、外から見えにくかったり、被害者が「自分にも責任がある」と加害者をかばう気持ちを持つこともあることから、なかなか表面化しません。しかし、どんなことがあっても暴力をふるうことは許されません。
また、子どもの目の前で暴力が行われたりすることで、子どもの心身にも深い傷が残ることがあります。
DVを外部に相談することは大変勇気がいることですが、まず専門機関に相談することが必要です。

セクシャル・ハラスメント

相手の意に反した性的な言動により、相手を不快にさせることを、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)といいます。セクハラは男性から女性に限らず、女性から男性、同性間、LGBTなどの性的マイノリティに対するそうした言動もセクハラになります。
男女雇用機会均等法では、事業主に対し、職場におけるセクハラの防止のための配慮が義務付けられており、事業主自身がセクハラを許さないことを雇用管理の方針として明確にし、従業員に周知・啓発をすることが大切です。また、各個人もセクハラを許さないという決意が必要です。

その他

マタニティハラスメント…妊娠、出産、育児休暇などを理由に職場で不利益な扱いをすること。

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