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最終更新日:2021年11月26日

人権擁護委員の活動


人権擁護委員

人権擁護委員とは

人権擁護委員とは、市長が推薦し、法務大臣から委嘱された人たちです。

人権侵害に関する相談の対応や、人権思想の啓発活動を行っています。

人権擁護委員の日

6月1日は人権擁護委員の日です

法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が昭和26年6月1日に施行されたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定めています。

人権擁護委員の主な活動

人権相談

法務局や市役所で人権に関する相談の対応を行っています。

法務局の相談先はこちら(新しいウインドウが開きます)

市役所の相談先はこちら(新しいウインドウが開きます)

人権の花運動

児童が協力して花を育てることで、相手に対する思いやりの気持ちや人権への理解を深めることを目的とした活動を行っています。

人権の花

人権教室の開催

人権啓発ビデオや紙芝居を活用し、いじめ等の人権問題について考える機会を作り、相手への思いやりの心や生命の尊さを学習する啓発活動を行っています。

人権教室人権教室2

人権フェスタの開催

昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、「世界人権宣言」が採択されました。

採択日である12月10日を最終日とする1週間(12月4日~12月10日)を人権週間と定め、期間中に人権フェスタの開催や人権ポスター、作文の展示などを行っています。

人権フェスタ2人権フェスタ3

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス推進課
電話番号 0776-20-5303ファクス番号 0776-20-5753
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
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