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最終更新日:2024年3月18日

令和6年度 市及び市企業局が発注する工事で発生する土砂の受入先の募集


令和6年度 市及び市企業局が発注する工事で発生する土砂の受入先の募集

1 趣旨

福井市及び福井市企業局が発注する公共工事を円滑に推進するためには、工事の効率化・コストの縮減等を考慮した土砂(建設発生土)の有効利用を図ることが必要となっています。
つきましては、工事による発生土の有効利用を図るため、窪地の埋立てや低地のかさ上げ等を目的に埋立て(盛土)をお考えの方を募集いたします。

2 申込条件

  • 福井市内の土地で、申込者自らが所有している、又は所有者の同意を得ていること。
  • 令和6年4月1日~令和7年3月末日の間で受入れができること。
  • 受入土量が、50立方メートル(10トンダンプ約10台) 以上であること。
  • 大型ダンプトラック(原則10トン車)での搬入ができること。
  • 受入地内での土砂の積み下ろし場所が確保できること。
  • 関係法令上、埋立てやかさ上げを行うことが可能な土地であり、必要手続きが完了、あるいは近々に完了見込みであること。
    (農地転用、開発行為等、必要な許可書の写しの提出が必要)

3 受付期間及び必要書類

受付期間

令和6年4月1日~令和7年2月末日
※ただし、提供可能な工事(土砂)がなくなり次第、募集を終了いたします。

必要書類

  • 建設発生土受入地認定申請書(様式-1)
  • 埋立て等許可書の写し(取得中であれば取得後提出)
  • 受入地を示した地図
  • 受入地に関する土地の登記全部事項証明書(写し)
  • 借地の場合土地所有者の同意書
  • その他、詳細事項について説明可能な資料等

4 申込み後の手続

  1. 申し込みいただいた順に、受入時期、土質、土量等について協議を行います。
  2. 市担当職員等が受け入れ地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いします。
  3. 市の土砂発生場所、発生状況、受入場所、受入時期、運搬沿道環境及び運搬費等を総合的に判断し、受入者を決定します。
  4. 受け入れ条件すべてについて協議が調った上で、受入者と搬出対象工事所属長の両者で「土砂の受入れに関する覚書」を締結します。
  5. 受入地認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに建設発生土受入地認定申請内容変更届(様式-2)を提出して下さい。
  6. 受入希望者が認定申請書を取り下げる場合は、建設発生土受入申請取下願(様式-3)を提出して下さい。

5 その他の留意事項

  • 建設発生土の搬入(運搬)は市が行います(無料)ただし、受入れに必要な押土及び敷均しについては、申請者(受入者)の負担となります。
  • 搬入に際しては、苦情等が発生しないよう、隣地、近隣、沿道等住民及び自治会長(農家組合長等)への説明、対応は必ずお願いいたします。
    ※苦情等が発生した場合、搬入を中止する場合があります。
  • 搬入する土地への搬入路を確保する場合がある場合は、用地買収及び借地契約等の手続きを、申請者(受入者)において確実に行ってください。
  • 建設発生土搬入中及び搬入後は申請者からの苦情等は、受け付けません。
  • 指定された工事の搬出土砂以外を受け入れないでください。指定工事以外の土砂を搬入することにより生じた事項については、市は一切責任を負いません。
  • 建設発生土搬入後の作業及び管理等は、申請者(受入者)の責任において行ってください。
  • 搬入した土砂を営利目的に利用したり、他の場所へ搬出することはできません。
  • 不正な利益(暴力団等の資金獲得活動)を得る目的で、発生土の利用を行う行為は固く禁じられています。
  • 搬入した後の土砂は、受入者の責任において管理するとともに、土砂の崩壊・流出の事故及び溢水・濁水等による周辺環境への影響があった場合は、申請者(受入者)の責任において速やかに対処してください。
申請フローチャート

申請フローチャート

申請フローチャート (PDF形式: 143KB)

お問い合わせ先

工事・会計管理部 技術管理課
電話番号 0776-20-5172ファクス番号 0776-20-5767
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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