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最終更新日:2009年1月17日

市街化調整区域における建築行為等の制限


開発許可を受けた土地の場合(都市計画法第42条)

市街化調整区域においては、一旦、開発許可を受けた土地であっても、次の行為は禁止されています。

  • 開発許可時の予定建築物等以外の建築物を新築等すること
  • 開発許可を受けて建築した建築物の用途を変更すること

ただし、当該開発区域における利便の増進上、若しくは開発区域及びその周辺地域における環境保全上、支障がないとして福井市長が許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。

開発許可を受けていない土地の場合(都市計画法第43条)

開発許可を受けずに造成が完了している土地(駐車場、資材置場等)や、もともと造成が必要ない土地(原野、更地等)であっても、一定の例外的な施設を除いては、建築物の建築は禁止されています。
また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築することも、同様に禁止されています。
ただし、開発許可と同様の立地基準に該当するものについては、都市計画法第43条第1項の許可を受けることにより建築が可能です。
また、都市計画法第43条第1項第1号から第5号のいずれかに該当するとして市長が認めた施設は、許可が不要です。 

既存の建築物の建替

線引き以前からある建築物、又は線引き後に適法に建築された建築物の、用途の変更を伴わない建替は可能です。
ただし、この場合でも、建築確認申請とは別に都市計画法に基づく許可、又は承認が必要となりますので、事前に都市計画課開発審査係(0776-20-5450)に御相談ください。

お問い合わせ先

都市戦略部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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