最終更新日:2014年1月31日
清潔で美しいまちをつくりましょう!
「福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」の重点区域を拡大しました。
空き缶やタバコのポイ捨て、ペットのふんの不始末は「福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」(平成9年10月1日施行)により、禁止されています。
特に空き缶等の散乱及びふん害を防止する必要があると認められる区域は、重点区域として指定されています。
重点区域内では、下記のことを厳守してください。(守らない場合、罰せられることがあります。)
ペットのふんは飼い主がきちんと始末しましょう
飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が道路や公共の場所などでふんをしたときは、直ちに回収しなければなりません。(また、公園等の砂場では、ふんをさせてもいけません)
ポイ捨てはやめましょう
空き缶等をみだりに捨ててはいけません。(空き缶等とは、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これらに類するもので、捨てられることによって散乱の原因になるものをいいます。)
自動販売機回収容器を設置しましょう
自動販売機により飲料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければなりません。
重点区域に限らず、市内全域で上記の事を守って清潔で美しいまちをつくりましょう。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
電話番号 0776-20-5609 | ファクス番号 0776-20-5754
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館4階 【GoogleMap】
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