最終更新日:2023年4月9日
土壌汚染対策法(一定の規模以上の土地の形質の変更の届出)
土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更の届出について
1 届出の対象
以下の場合、土地の形質の変更をしようとする者(施工に関する計画の内容を決定する者)は、その着手する日の30日前までに届出をする必要があります。
※届出の審査の結果、土壌汚染のおそれがあると認められた場合は、土壌汚染状況調査の義務が発生します。また、当該調査の結果、土壌汚染が認められた場合は、汚染除去等の対策を実施する義務が発生しますので、早期に環境廃棄物対策課にご相談ください。
(1) 法第4条第1項(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更※をしようとする場合)
工事区間、期間が分かれていても、同一目的のために行われる行為については、一連のものとして届出が必要となります。工期等を分割して面積を過少に評価して 届出を免れる行為は、届出義務違反として刑事罰の対象となります。
(例1)同一事業の工事であり、飛び地も含む合計面積が3,000平方メートル以上となる場合
(例2)年度又は工期ごとの各工事面積が3,000平方メートル未満であっても、同一の計画に基づき行われる行為の合計面積が3,000平方メートル以上となる場合
(2) 法第3条第7項(水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設が設置してある工場又は事業場の土地について、900平方メートル以上の土地の形質の変更※をしようとする場合)
有害物質使用特定施設の該当性については、環境廃棄物対策課にご確認ください。
※「土地の形質の変更」
土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土に区別されます。
判断に迷う場合は、環境廃棄物対策課にご相談ください。
以下該当例。
(1) 掘削に該当する行為(例)
杭打ち、杭抜き、樹木の抜根、道路路盤材等の撤去、建築物や工作物の基礎、縁石、側溝や配管の敷設及び撤去に伴う掘削、矢板打設、地盤改良、鋤取り等の整地、段切り、埋蔵文化財調査における掘削
(2) 盛土に該当する行為(例)
砂利や縁石等の敷設、アスファルト舗装、土壌の仮置き
2 届出の対象とならないもの
次の行為等については、届出の対象となりません。
(1) 法第4条第1項関係
1の(1)に該当する3,000平方メートル以上の土地の形質の変更で、次のいずれかに該当する行為
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(2) 法第3条第7項
1の(2)に該当する900平方メートル以上の土地の形質の変更で、次のいずれにも該当しない行為
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3 提出書類について
(1) 届出者
土地の形質の変更をしようとする者(施行に関する計画の内容を決定する者)
(2) 届出に必要な書類
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)
【添付書類】
(ア)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
・付近見取図(住宅地図のコピー等)
・敷地全体の平面図※1、立面図、断面図※2
※1 掘削部分と盛土部分が図示され、それぞれの面積が記載されていること。
※2 掘削の部分毎の深さが記載されていること(最大掘削深度については必ず記載してください。)。
(イ)土地所有者等に関するもの
・形質変更する土地の登記事項証明書及び公図の写し
(ウ)土地の履歴や有害物質の使用に関するもの
・土地の利用履歴
形質変更しようとする土地に工場等の履歴がある場合は、特定有害物質の使用、保管、埋設、飛散等に関する記録等(取扱物質リスト、SDS、使用時期、使用場所等) を提出してください。
形質変更しようとする土地に、過去及び現在において、有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地があった又はある場合は、事業所全体の敷地がわかる図面及び施設の配置図を提出してください。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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